夫婦の日常家事についての代理 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

夫婦の日常家事についての代理

ゴールデンウィーク中ですが、今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から、代理についての問題です。

問題

夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
平成29年「問1」より出題
○か×か

答え



解説

ほとんど見かけない論点の問題ですが、ある程度常識で考えればよいと思います。
例えば「トイレットペーパーが切れかけてる」とか、「醤油がもうすぐ無くなりそう」等、生活必需品で通常は奥さんが購入するものを、旦那さんが奥さんから言われる前に(授権される前に)代理して購入することくらい出来ます。
それで、勝手に買ってきたからと言って、奥さんは無権代理行為で契約を取り消す事などしないはずです。

ちなみに民法第761条では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」と定めています。
この連帯責任の考え方を根拠に、夫婦は日常家事の代理権を互いに有するとした判例があります。

この問題、面白いと思いますが、宅地建物と全く関係ないです…