宅建業免許の免許換え | ピースフィールド営業マンの業務日誌

宅建業免許の免許換え

今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から、宅建業法の免許換えの問題です。

問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。
(平成28年「問37」より出題)
〇か×か

答え

×

解説

甲県知事免許の業者が、乙県にも事務所を設置した場合、国土交通大臣免許に免許換えが必要です。
甲県知事免許のまま営業したら、無免許営業になるので、業務停止処分ではなく、免許取消処分になります。

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