履行確保法の資力確保措置 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

履行確保法の資力確保措置

今日は宅建講師の日です。
今週は梅田校で、先週と同じ宅建業法の解説講義をします。

今日の講義の範囲から、履行確保法の問題です。

問題

宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
(平成27年問「45」より出題)

○か×か

答え

×

解説

新築住宅の売主は買主に対して保証を10年間負わなければなりません。
しかし売主が倒産する場合もあるので、買主を保護するために、売主に供託金を供託するか、掛け捨て保険に入らせる制度です。

これは新築住宅の売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合に、講じるものです。
この問題では、買主も宅建業者なんで、必要はありません。

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