監督処分
今日は宅建講師の日です。
今日の講義の範囲から、宅建業法の監督処分についての問題です。
問題
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
(平成27年「問43」より出題)
○か×か
答え
×
解説
この宅建業者B社の免許権者は国土交通大臣です。
違反をした業務を行った県は乙県です。
よって業務停止処分を行えるのは、国土交通大臣と乙県知事です。
甲県知事は、今回は何もできません。

今日の講義の範囲から、宅建業法の監督処分についての問題です。
問題
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
(平成27年「問43」より出題)
○か×か
答え
×
解説
この宅建業者B社の免許権者は国土交通大臣です。
違反をした業務を行った県は乙県です。
よって業務停止処分を行えるのは、国土交通大臣と乙県知事です。
甲県知事は、今回は何もできません。
