固定資産税の賦課期日 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

固定資産税の賦課期日

今日は宅建講師の日です。
今日の講義の範囲から固定資産税についての問題です。

問題

平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
(平成27年「問24」より出題)
○か×か

答え

×

解説

固定資産税の賦課期日は1月1日です。
1月1日付けの所有者にその年度分(4月1日から翌年3月31日)までの分が賦課されます。
この問題では1月15日に新築されているので、そもそも平成27年度分の固定資産税はかかりません。

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