地盤面下の建築物 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

地盤面下の建築物

今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から、建築基準法についての問題です。

問題

地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
(平成27年「問18」より出題)
○か×か

答え



解説

建築物は、原則、道路内や道路に突き出して建築できません。(通行の邪魔だから…)
ただし、例外があり、そのうちの一つに地盤面下の建築物(地下街)があります。
これは特定行政庁の許可不要です。
地下街は通行の邪魔にはならないから、当然です。

他に、(通行の邪魔だけど)特定行政庁の許可があれば道路内に建築できるものとして、公衆便所、派出所、アーケード等があります。
このような知識は、すぐにイメージが浮かぶので、覚えやすいと思います。

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