地盤面下の建築物
今日は宅建講師の日です。
今日の講義の範囲から、建築基準法についての問題です。
問題
地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
(平成27年「問18」より出題)
○か×か
答え
○
解説
建築物は、原則、道路内や道路に突き出して建築できません。(通行の邪魔だから…)
ただし、例外があり、そのうちの一つに地盤面下の建築物(地下街)があります。
これは特定行政庁の許可不要です。
地下街は通行の邪魔にはならないから、当然です。
他に、(通行の邪魔だけど)特定行政庁の許可があれば道路内に建築できるものとして、公衆便所、派出所、アーケード等があります。
このような知識は、すぐにイメージが浮かぶので、覚えやすいと思います。

今日の講義の範囲から、建築基準法についての問題です。
問題
地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
(平成27年「問18」より出題)
○か×か
答え
○
解説
建築物は、原則、道路内や道路に突き出して建築できません。(通行の邪魔だから…)
ただし、例外があり、そのうちの一つに地盤面下の建築物(地下街)があります。
これは特定行政庁の許可不要です。
地下街は通行の邪魔にはならないから、当然です。
他に、(通行の邪魔だけど)特定行政庁の許可があれば道路内に建築できるものとして、公衆便所、派出所、アーケード等があります。
このような知識は、すぐにイメージが浮かぶので、覚えやすいと思います。
