景表法 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

景表法

今日は宅建講師の日です。


今日の講義の範囲から、景表法についての問題です。


問題


新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。

(平成18年「問47」より出題)


○か×か


答え


×


解説


公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合、「最短の道路距離」ではなく、「直線距離」で300メートル以内です。

例えば、「奈良公園前マンション」なんて名称を付けたければ、奈良公園から半径300メートル以内に所在していないといけません。


景表法では道路距離で表示する事の方が多いですが、この場合は直線距離なんで、注意が必要です。


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