重要事項説明の場所 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

重要事項説明の場所

今日は宅建講師の日です。


今日の範囲から、重要事項説明の場所についての問題です。


問題


法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。

(平成21年「問34」より出題)


○か×か



答え



解説


重要事項の説明や書面の交付場所については、特に限定されてません。

ホテルのロビーでも、喫茶店でも、テント張りの案内所でも構いません。

ちなみに私はお客さんの申出により、ミスドで重説した事はあります。

宅建業法的には、もちろん何の問題もありません。


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