今日は宅建講師の日です。
今日の範囲から、重要事項説明の場所についての問題です。
問題
法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
(平成21年「問34」より出題)
○か×か
答え
○
解説
重要事項の説明や書面の交付場所については、特に限定されてません。
ホテルのロビーでも、喫茶店でも、テント張りの案内所でも構いません。
ちなみに私はお客さんの申出により、ミスドで重説した事はあります。
宅建業法的には、もちろん何の問題もありません。