無資格者に困る有資格者 | 【日本一鍼を打つ治療家】鍼師おざわの治療哲学Blog

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創業18周年
国立おざわ鍼灸・整骨院(本院)国立駅徒歩3分
東京都国分寺市光町1-39-3
鍼治療特化型厚生労働省認定国家資格治療院/トリガーポイント治療/Trigger-Pt®

【銀座並木通り分院 】鍼治療〈東京 おざわ〉東京都中央区銀座2丁目4-19-5F

最近無資格者による『施術(無資格施術)』が凄く増えています。




例えば『~整体』『~マッサージ』などなど。。。



マッサージという言葉自体厚生労働大臣に認められた『あん摩マッサージ指圧師』しか看板には出してはいけない決まりです。




しかしここに穴があり、国家資格ほど規制が凄く厳しいのです。

例えば国家資格者は施術所の開設届けを保健所へ提出→保健所の方が来院してチェックしに来きます。



待合室の広さの制限や施術室の広さの制限などもあります。


もちろん消毒設備などのチェックも厳しく行われます。





国家資格は厳しくて無資格は甘いのです。

施術所もどこでも何でもOK!例えば人を触った事もない人が明日から店を開いてOK!なのです。

(実際僕も養成学校でこの事実を教わりビックリしました。)


だからこのような事件が起きます。↓

http://news.goo.ne.jp/topstories/nation/20081015/24246693bd6404fae9999736716fdbc7.html





このニュースを見てショックでした。『こんな適当な事言わないで欲しい』と。




是非知っておいて下さい。

①ご自分の身体を触られる方が『国家資格』を持っているかどうか。

②しっかりと厚生労働大臣の名前がその賞状に書かれているか。

③国家資格ではない『民間資格』というのもあります。カイロや整体がそうです。



ちなみに僕は『はり師』『きゅう師』『柔道整復師』の国家資格免許を持っています。

もちろん整体もやっていますが、国家資格者が施術する整体技術です。






あまりブログには書きたくない内容ではありましたが、正しい目を持って患者様にご自分の身体を治療される院を選んで欲しいと思い書きました。



よろしくお願いします。