4/28以降に生まれた新生児にも10万円を給付【東大和市】 | 尾崎りいちオフィシャルブログ「東へ 西へ」Powered by Ameba

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 国の1人10万円の給付金の基準日は4/27。4/28以降に生まれた新生児は10万円給付の対象外でした。

 

 12月1日の東大和市議会本会議の補正予算で、2020年4月28日から21年3月31日までに生まれた新生児についても10万円を支給する予算が計上され、成立しました。

 

 隣の武蔵村山市では、すでに実施されていたもので、日本共産党も賛成しました。

 

(東大和市新生児臨時特別給付金の給付に関する主な内容)

1、給付対象児

 2020年4月28日から21年3月31日までの間に生まれた新生児であって、申請日において市に住民登録がある新生児

*他の市区町村で同様の給付金の対象となった新生児は給付対象外

*2021年4月1日以降に転入した新生児は給付対象外

2、給付対象者

 給付対象児と同居し、生計を一にしている父または母であって、申請日において市に住民登録がある方

*2021年4月1日以降に転入した方は給付対象外

3、給付額

 給付対象児1人につき10万円

4、申請方法

 市から送付する申請書に必要書類を添え、返信用封筒にて申請

*新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、原則郵送のみの申請とする。

5、申請期間

 2021年1月4日(月)~同年5月31日(月)

6、給付方法

 給付対象者の本人名義の銀行口座への振込み

*2021年2月中旬以降、順次給付予定