憲法擁護義務に反する安倍首相の改憲発言に抗議する陳情が不採択に【東大和市議会総務委員会】 | 尾崎りいちオフィシャルブログ「東へ 西へ」Powered by Ameba

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 今日の総務委員会。

 東大和9条の会の方々から提出された、安倍首相の9条明文改憲発言に抗議する陳情が不採択となりました。

 賛成は日本共産党だけでした。自民党、公明党、興市会)民主党など)、やまとみどり、無所属(元みんなの党)が反対しました。

  

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 26日の市議会本会議で議会としての意思が最終決定されます。


 私の賛成討論要旨は以下の通りです。


  安倍首相は、2月の発言だけでなく、最近は自分の任期中に明文改憲を成し遂げたいとまで言いだしています。私は重大な事態だと認識しています。

 陳情に記された「首相としての憲法擁護義務」というのは、どこに定められているのか。日本国憲法です。憲法99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められています。

 もちろん憲法96条で憲法改正の発議権は国会にあるわけですから、国会の構成員である国会議員には改憲の主張が認められることはありますが、内閣の一員たる閣僚にはその権限はありません。行政権を担うトップである首相が憲法を攻撃し明文改憲を繰り返し主張するのは憲法99条に真っ向から反し、その資格にかかわる重大問題です。


 97条から99条は憲法第十章「最高法規」という章です。安倍首相は、日本国憲法が国の最高法規であって、首相1人の勝手にはならないものなんだよということをまったく理解していません。98条は、憲法に反する法律は無効だとしているのに、閣議決定で憲法解釈を一方的に変更して違憲立法である安保法制=戦争法を強行しました。憲法を順守し、擁護する義務をまったく理解しないものです。


 東大和市平和都市宣言のことも陳情には書かれています。

 宣言は「平和を愛する全世界の人々と手を携えて、戦争と核兵器のない世界の建設にむけて努力する」としています。

 安倍首相の狙いは、憲法9条です。自衛隊を軍隊と位置付けるーこれは現状を追認するといった生易しいものではありません。日本を安倍首相の望む「普通の国」にしようというものです。集団的自衛権の行使に限定的なものなどあり得ませんが、自衛隊を軍隊として認めれば、理屈の上からも、まさに無限定に集団的自衛権を行使できるようになるわけです。

 「すべての戦争の防止」を平和都市宣言で掲げる東大和市議会として、安倍首相の明文改憲発言に抗議する意見書を提出すべきです。