大企業への道路占用料値上げで大幅増収図れ!【議案提案権を行使】 | 尾崎りいちオフィシャルブログ「東へ 西へ」Powered by Ameba

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 東大和市の第1回定例会が終わりました。今日、最終日の本会議において、「東大和市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」を、日本共産党が起案し、やまとみどりと共同提出しました。



 一昨年12月議会で成立した一部改正で、2400万円もの道路占用料を、NTT,東京ガス、東京電力の3社だけにオマケしてあげる改悪が、日本共産党以外の賛成で通過しました。その後、毎回の議会で、私は道路占用料の値上げを提案してきましたが、市がこれを放置しているため、今回、条例提案に踏み切ったものです。



 今日の本会議では、私が提案理由の説明をおこないました。公明党から質疑がありました。討論では、やまとみどりとみんなの党が賛成討論を行いました。採決では、日本共産党3名とやまとみどり2名、みんなの党1名、生活者ネット1名の賛成少数で否決されました。



 以下、私のおこなった「提案理由の説明」の原稿を掲載します。





 この条例は、平成23年12月議会で可決された一部改正のうち、別表(第2条関係)の「法第32条第1項第2号に掲げる物件」のみを、改正前に戻すものです。





 「法第32条第1項第2号に掲げる物件」とは、ガス管などの地下埋設管のことです。4区分に区分けされていたものを、従前より単価の低い区分を5区分新設することで、年間2400万円もの減収となりました。平成23年度に8100万円だった道路占用料収入は29.6%減少し、24年度には5700万円になりました。値下げになった対象は、東京ガス、東京電力、NTTの3社のみです。これを改正前の4区分に戻して、年間2400万円の減収を回復しようというものです。





1、 市は、東京都に準拠した改正と説明しました。しかし、市が議会に提出した資料によると、東大和市と同様の9区分としている市は9市で、そのうち2市は、東京都より高い単価で徴収をしているため、東京都通りの規定で徴収している市は、当市をふくめて7市しかありません。東村山市が、財政事情を勘案したうえで、道路管理者としての市の裁量権を発揮して9区分への細分化を見送った事例を見ても、東大和市の9区分への細分化は、間違いでした。少なくとも検討が不十分でした。まず、改正前に戻したうえで、道路占用料の増収をどのようにはかるのか、抜本的に見直すべきというのが第一の理由です。





*市の提出した資料による地下埋設管の区分ごとの各市状況(平成24年6月現在)





 ①3区分 1市(国立





 ②4区分 2市(小金井日野





 ③5区分 3市(府中調布国分寺





 ④6区分 1市(三鷹





 ⑤7区分 8市(小平、東村山、清瀬、多摩、稲城、西東京、八王子、昭島)





 ⑥8区分 2市(狛江、町田)





 ⑦9区分 9市(武蔵野、立川、青梅、福生、東大和、東久留米、武蔵村山、羽村、あきる野)





    ・下線を引いた市は、東京都の別表の市部の単価より高い単価を採用している。





2、 第2の理由は、管径区分の細分化に道理がないからです。昨年12月議会での「地下埋設管の新規の埋設や修繕に当たって、道路管理者である市が管理、監督、指導すべき事項や業務にどれだけの違いがあるのか」との質問に対し、市は「道路管理上の点から管径の大小にともなっての実際的な影響等はない」と答弁しています。例えば、外径20センチ未満の規定の下に、さらに15センチ未満、10センチ未満、7センチ未満などの細い管の規定を設ける改定が行われましたが、道路管理上はまったく合理性を持ちません。月5万円で貸している部屋のうち、5千円でトイレだけ貸してくれ、1万円で台所だけ貸してくれなどという契約が成立しないのと同様、道路管理者である市が、道路管理上の都合から区分の細分化をおこなわない態度を明確にすればそれで済むことです。(以上)





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