新型コロナ感染症対策協力金等に係る都営住宅家賃について | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

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 3月24日、日本共産党都議団は以下の申し入れを行いました。住宅政策本部都営住宅企画担当部長が対応し、「高額所得認定をされてもすぐに都営住宅を出ていく必要はありません。事情を聴いて丁寧に対応します」と答えました。


<申し入れ文書>    

新型コロナ感染症対策協力金等に係る都営住宅家賃について

 都営住宅入居者に対し、「令和5年度(2023年度)の高額認定通知書兼使用料決定通知書」が届きました。受け取った方から、「ビックリした。都営住宅を出なければならないのかと不安になった」と相談がありました。収入認定額が増額した理由は、新型コロナウイルス感染症の協力金等を受け取った金額が反映されたからです。2020年(令和2年)、2021年(令和3年)に国の持続化給付金や家賃支援給付金、東京都の協力金などが支給されましたが、生業での収入はほとんどない状況でした。しかも、2022年4月以降は協力金などの支援はなくなりましたが、生業での収入はコロナの以前に回復していない状況で、今後の見通しもありません。

 

 「高額所得者認定通知書兼使用料決定通知書」のしおりには、「高額所得者と認定された方は、公営住宅法及び東京都営住宅条例に基づき、住宅の明渡請求の対象となります」と記載されています。一方、病気や収入が大幅に減少することが確認できれば、高額所得認定の取り消しや明渡の取り消しができることなどは「しおり」には書かれていません。この文書が届けば、都営住宅を出なければならないと思うのは当然です。

 

 よって、以下の事項について要望します。

 

1, コロナ感染症対策協力金等によって高額所得認定された入居者に対し、早急に、丁寧な説明を行うこと。
 

2, コロナ感染症対策協力金によって高額所得認定された入居者は、所得認定審議会に付議しないよう要綱を変えること。
 

3, 住宅政策本部のホームページや「すまいのひろば」に高額所得認定に係る「Q&A」を作成するなど、入居者が不安にならないよう周知すること。