厚労省は「国民健康保険料・税の減免の事業収入にコロナ対策の協力金等は参入しない」と回答 | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

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私・尾崎あや子は、第1回定例会の文書質問で、全国中小業者団体連絡会の2月の厚労省交渉で、国保料・税の算定時にコロナ対策の給付金を含めて賦課した後、「給付金等に相当する部分を減免することは可能である」と回答したことを示し、東京都の国保料・税の減免について質問しました。正式な回答は第2回定例会の開会日ですが、都の担当者とのやり取りで、厚労省はコロナ感染症の影響による国民健康保険料・税の減免についてのQ&Aを示しており、都も区市町村に周知していることがわかりました。Q&Aでは、「コロナ対策の協力金や給付金等は事業収入には入れない」と記載されいます。

 

 

そこで、厚労省の考え方の根拠になっていること、減免の具体的なやり方などについて、日本共産党・山添拓参議院議員と日本共産党都議団(曽根都議、藤田都議、私・尾﨑あや子)で厚労省からの聞き取りを4月6日に行いました。

 

厚労省の担当者は「コロナ対策の協力金・給付金等は一時収入である」「世帯主の稼ぐ力にはコロナ対策の協力金・給付金等は入らない」との考え方から、国保料・税の減免の事業収入には含めないと説明がありました。

 

厚労省のQ&Aについては、6月ころをめどに新しいものを作成中であることもわかりました。私は、自治体の担当者向けのQ&Aだけでは不十分で、国保の加入者に知らせる必要があること。また、「国保のしおり」などのパンフレットでも知らせるよう要望しました。

 

私は、「コロナ対策の協力金や給付金などを収入に入れた金額で、国保料・税が決まった後で、協力金などに相当する分を減免することが出来るという認識で間違いないですか?」と質問すると「間違いない」と答弁がありました。

 

また、自治体には減免した金額については国の地方創生臨時交付金を充当することが今年度もできると確認しました。

 

「昨年中は、営業自粛が続き、東京都からの協力金を受け取っているので、国保料(税)がどうなるのか心配」との声も寄せられています。国保の減免ができますので、ぜひ、ご相談ください。