第4回定例都議会で文書質問②「新型コロナ感染症対策の協力金などは課税対象外にすべき!」 | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

第4回定例都議会で文書質問を行いました。

長引くコロナ禍で中小企業・小規模事業者は経営が大変厳しくなっています。協力金や月次支援金などが課税対象になるため、確定申告を控え不安が広がっています。

答弁は第1回定例会開会日になりますが、質問を紹介します。

 

私・尾崎あや子は、2020年11月27日の経済港湾委員会の請願陳情審査でも質疑で、「協力金や持続化給付金などは課税対象外にすべきだ」と主張しています。併せて、掲載します。

 

2021年3月の文書質問

<新型コロナ感染症の営業時間短縮要請に関わる協力金について>

 

 長引くコロナ禍で、飲食店の営業時間短縮要請を行い、協力してくれた事業者には「協力金」を支給してきました。3月の確定申告を控え、中小業者の方々からは「協力金を都からいただいたが、税金を申告する際、収入とみなされ支払う税金が大幅に増えてビックリした」「商売で得たものではないのに、なぜ税金の対象になるのか。納得がいかない」の声が寄せられています。

 そこで、いくつか質問します。

 

Q1、2020年11月27日の経済港湾委員会で私は、「陳情2第53号 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の非課税を求める意見書に関する陳情」について質疑しました。その際、都は「新型コロナウイルス関連の補助金や助成金等については、事業効果を損なわぬよう、税務上においても特例的な取り扱いを講じていただきたい旨、要望を行っております」と答弁しました。都は、その後、国に対し都独自の給付金や協力金などを課税対象外にすべきだと要望していますか。

 

Q2、昨年度の中小企業・小規模企業の税金の申告は、国税庁の指導のもと、都の給付金や協力金などを課税対象にしています。事業者の税金の負担は大きく、特に零細事業者の所得税は、国民健康保険料(税)、子どもの保育料などに連動し、「負担が重い。協力金は都の自粛要請にこたえたものであり、商売で得たものではない」など不満の声や「払える見込みがない」「税金を払うために借り入れた。返せるのか、今後も見通しが見えない」など不安の声がありました。このような状況は「事業効果を損なっている」と思いますが、認識を伺います。

 

Q3、3月の確定申告が近づくなか、「ほぼ1年近く通常の商売ができずに、都の協力金があったから助かった。しかし、税金はいくらになるのか」と、昨年以上に不安の声が広がっています。都として「都の給付金や協力金を課税対象外にするよう国に要望」することを強く求めますが、いかがですか。

 

 

 

 

2020年11月27日 経済・港湾委員会

<東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の

                      非課税を求める意見書に関する陳情について>

○尾崎委員 陳情二第五三号、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の非課税を求める意見書に関する陳情について、今回の陳情の願意は、都が支給する東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金及び東京都感染拡大防止協力金について、非課税にするよう求める意見書を国会及び政府に提出してほしいということです。
 国がコロナ対策として支給した特別定額給付金は、国民一人当たり一律十万円を給付する制度ですが、この給付金は、コロナ臨時特措法四条に基づいて、所得税の課税対象にはなっていません。
 しかし、売り上げが減少となっていることを条件として支給した持続化給付金については、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途の制約のない資金を給付するものであり、税務上、法人は益金、個人は総収入金額に算入すると経済産業省は説明しています。
 私は、国の持続化給付金、家賃支援給付金も、都の協力金、給付金も、東京都家賃等支援給付金も、特別定額給付金と同様に課税対象にすべきではないと考えています。
 そこで、幾つか質問していきたいと思います。都内の理美容事業者の自主休業に係る給付金の支給の目的について伺います。

 

○土村商工部長 大型連休に合わせて設定した命を守るステイホーム週間の期間中におきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、都内に事業所がある理美容事業者が自主的に休業した場合に給付金を支給したものでございます。

 

○尾崎委員 都は、自粛要請、休業要請を事業者にお願いし、そのお願いに協力してくださった事業者に支払ったのが協力金であり、理美容事業者が自主的に休業した場合に給付金を支払いしました。
 これらの協力金や給付金は、緊急事態宣言による経済的なダメージを和らげ、中小企業、小規模企業の事業者の経営を継続させるため、生存権を保障するためのものであり、私は、いわゆる見舞金のようなものだと思います。
 したがって、課税か課税対象外かということを検討する前提を考慮する必要があると思います。
 コロナ感染拡大は、これまで経験したことのないものです。コロナ禍で、この間の商売で積み上げてきた努力が一瞬にして失いかけている現状に寄り添う立場で考える必要があると思います。
 国税庁のホームページを見ると、見舞金を受け取った場合について、贈与税並びに所得税及び復興特別所得税の対象とはなりませんと明確に回答しています。
 給付金や協力金は、いわゆる見舞金と同様であり、課税の対象になるものではなく、課税対象外であると考えます。給付金などが課税対象となる法律はあるのですか。

 

○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 所得税法におきまして、課税対象となるもの、非課税対象となるものが示されております。

 

○尾崎委員 それでは、国は、都道府県の休業要請に応じた事業者に支給された休業協力金などは課税対象になるとの見解を示しているようですけれども、国が課税対象となるとする根拠は何ですか。

 

○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 所得税法の規定によりまして非課税とされるものに該当しないことから、原則どおり課税対象になるとの見解を得ておるところでございます。

 

○尾崎委員 国税庁のホームページを見ると、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱い関係というページがつくってありました。
 そこでは、国や地方公共団体からの助成金について、個別の助成金の事実関係によって、非課税となるもの、課税となるものに課税関係が異なるとしています。
 非課税になるものとして、学資として支給される金品(所得税法九条一項十五号)と、心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法九条一項十七号)となっており、それ以外のものは課税となると明記されているんです。
 重要なことは、税法上、今回のコロナ対策の協力金や給付金について明確に定められていないということです。
 税金の専門家である税理士の方は、明確に定められていないときは、現行法の枠内で解釈するのではなく、日本国憲法の立場から検討する必要がある、国は、法律の根拠なしに租税の賦課徴収はできないし、国民の立場からすれば、法律の根拠なしに租税を負担する義務は負わないといいます。
 つまり、コロナ対策の給付金、協力金などは課税されるものではないという解釈になります。
 都は、都独自の給付金などは非課税にするよう国に要望していますが、非課税にすべきという根拠は何ですか。今でもその立場は変わりませんか。

 

○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 新型コロナウイルス関連の補助金や助成金等については、事業効果を損なわぬよう、税務上においても特例的な取り扱いを講じていただきたい旨、要望を行っております。

 

○尾崎委員 所得税、法人税、消費税、それぞれ課税される対象がどうなっているのか調べました。
 所得税は、個人の所得に対して課す。所得税法二十七条二項では、事業所得の金額は、その年の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額だということになっています。
 法人税は、国内の法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税は、各事業年度の所得の金額であると法人税法二十一条に定められています。法人の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額だということです。
 消費税は、五条一項で、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務があるとしています。二条一項八号では、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供としています。
 いずれも、給付金や協力金は、事業や益金、事業の対価に該当するものではなく、課税の対象にはならないということがいえます。
 よって、コロナ感染拡大防止に係る給付金、協力金、家賃支援給付金、国の持続化給付金などは、そもそも課税対象外だと考えられます。
 コロナ危機のもとで都政に求められるのは、あすが見えずに苦しんでいる事業者をこれ以上苦悩させないようにしていくこと、少しでも不安を取り除くことが都の仕事だと思います。
 先ほどのご答弁で、都は、事業効果を損なわないよう、税法上においても特例的な取り扱いを講じていただく旨、要望を行ったと答弁がありました。大変重要な立場だと思います。この立場は今も変わらないということだと受けとめています。
 国に対して課税の対象にしないよう繰り返し要望することをお願いし、質問を終わります。