申請主義では権利が保障されない!? | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

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月曜日の生活相談で、生活保護を受けているKさんが障害者手帳をもっているのに「障害者加算」がされていないことが判明。尾崎あや子事務所の相談員Oさんと今日、東村山市役所・生活福祉課に行ってきました。

             学生時代の友人からいただいた「紅花」

Kさんは、心臓疾患で障害者手帳3級を5年前に交付。働くことができず、生活保護はその前年から受給しています。2か月の入院後に障害者手帳の手続きを行ない、その都度、ケースワーカーに報告し障害者手帳も提示していたと説明。「障害者加算をさかのぼって支給してほしい」と要望しました。ケースワーカーと係長が対応し「さかのぼってというのは、即答できない。検討させてください」となりました。

東村山市は、「お金がない」を理由に「生活保護変更決定通知書」を発行していませんでした。昨年、生活と健康を守る会の申し入れで今年からきちんと本人に「決定通知書」を発送していますが、保護費の内訳は明記されていません。非常に分かりにくい状況になっています。

そして、申請主義で行なわれていることで「知らないと手続きができない」ということです。Kさんの場合も「障害手帳」交付の手続きを開始することや交付してもらったことをケースワーカーに話しをしていても申請されていないことで、受けられるものが5年間も受けられなかった・・・。役所の縦割りの仕事も問題です。

国の責任でケースワーカーの増員を行ない、一人ひとりの状況をつかむ努力が求められます。受けられる制度についてはどんな情報でも提供すべきです。