パワハラについての | oydbのブログ

oydbのブログ

ブログの説明を入力します。

パワハラ(パワーハラスメント)そのものを直接罰する**「パワハラ罪」という法律はありません**。

しかし、パワハラを構成する個別の行為が、日本の刑法が定める様々な**犯罪(罪)**に該当する可能性はあります。
パワハラの内容や程度が、業務上の指導の範囲を逸脱し、以下のいずれかの行為に該当すると判断された場合、加害者は刑事罰の対象となり得ます。

パワハラが該当し得る主な犯罪

1身体的な攻撃 (殴る、蹴る、物を投げつけるなど)
・暴行罪 (傷害に至らなかった場合)→2年以下の懲役または30万円以下の罰金など
・傷害罪 (怪我を負わせた場合、精神疾患の発症を含む)→15年以下の懲役または50万円以下の罰金

2精神的な攻撃 (公然とした侮辱、脅しなど)
・侮辱罪 (事実を摘示せずに公然と侮辱した場合)→1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金など
・名誉毀損罪 (公然と事実を摘示し、人の名誉を傷つけた場合)→3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
・脅迫罪 (生命、身体、名誉、財産などに害を加える旨を告知して脅した場合)→2年以下の懲役または30万円以下の罰金

3過大な要求 (退職を強要するなど)
・強要罪 (義務のないことを無理に強いた場合)→3年以下の懲役

🤔結構ありますね

私は告発者が名誉毀損と脅迫と強要に遭ったのではないかと思っていますがどうでしょう

真顔3は多いんじゃないでしょうか?

コロナ禍では不当解雇が拡大し自ら他界が増加しましたし現在も雇用側の都合でいきなり何かを要求されるは多いと思います

真顔

【重要】
精神的な攻撃であっても、それにより被害者がうつ病などの精神疾患を発症し、医師の診断書がある場合は、「傷害罪」が成立する可能性があります。刑法上の「傷害」は、身体の生理的機能に障害を与えることも含むためです。

このように、パワハラ行為は、その態様に応じて刑法の各犯罪に問われ、刑事責任を追及される可能性があります。

真顔告発書でパレード担当者の病名公表は意味があると書いたのですが違うのでしょうか?

パレード担当者が叱責されていたのを見たと職員アンケートにありますけど黒塗りで誰かはわかりません

パレード担当者だけでなく県職員はメンタルダメージ受けていますよね

牛タンメンバーも

齋藤元彦くん
メンタル相談室では解決できないんですよ

知事職によるパワハラ&犯罪疑い

なのでね

真顔告発&告発者の職務違反疑いとは違い関連性があります

齋藤元彦氏の辞職を要求します

刑事罰の適用には、被害者が警察に被害届や告訴状を提出し、捜査機関が犯罪の事実を立証することが必要となります。

真顔司法の英断を待っています

〜(・・)