金融円滑化法終了にむけて~今さら聞きずらい金融円滑化法のPOINT①~ | 経営計画元年!中小企業の成長、資金調達、再生、事業承継を支援 茨城県常総市で開業中の山﨑修のBlog

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昨日は久しぶりに大きな地震でしたが、みなさんご無事でしたでしょうか?
ガクモンするハイブリッド知的資産経営伝道師、公認会計士・税理士・中小企業診断士の山崎です。
私はちょうど新幹線に乗っていたのですが、突然車中が停電で真っ暗になりました

ところで、「金融円滑化法が3月終了」とか「出口戦略」といった言葉がニュースを賑わしていますが、来年の平成25年3月末で中小企業金融円滑化法(いわゆる「金融円滑化法」)が終了し、再延長しないことが名言されてます。

ただ、専門用語が多く今一つ理解が難しいのも事実かと。
そこで、これから何回かに分けて、よく出てくる専門用語についてお話してみたいと思います。

 『中小企業金融円滑化法』とは

金融円滑化法とは性格には「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称です。

  

中小企業や住宅ローンの借り手(←個人とかですね)が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めること(←いわゆる努力目標であり、義務ではありません。)などを内容とする法律です。

 

平成20年秋以降のリーマンショックなどによる金融危機・景気低迷の影響から、中小企業が資金繰りを悪化させたことへの対策として、平成2112月に施行、当初は2年の予定でした。

期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しく、その途中で東日本大震災も起きたことから、平成25年3月末まで延長されました。

 

具体的には、金融機関に相談し、金融機関と今後の経営改善計画(これだけ努力して業績改善すると、将来は収支がこれだけよくなる計画です、といった内容)を検討した上で、その実現に必要な貸付条件の変更等(=返済期間の延長、一時返済停止、など。)を行うのが一般的です。

また、経営改善計画がなくても1年以内に計画を策定できると見込まれれば、先に貸付条件の変更等を行った上で、金融機関と一緒に計画の検討を行うこともできます。

このように、金融円滑化法は今後改善すると見込まれる経営改善計画に基づき、貸付条件を緩めてあげるので、その計画された期間中にきちんと収益がでる会社(よって返済をキチンとできる体質の会社になるよう頑張ってください、というのが趣旨です。

ここで問題なのが、貸付条件を緩めてもらったにもかかわらず、思った以上に会社の体質が改善されてはいないという会社が多いのに、この金融円滑化法は来年3月で終了してしまうことなのです。


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