ovrseeで行っているタックスリターン代行。

今年も多くのお問い合わせをいただきありがとうございました!!

 

一応4月末で提出期限は切れたんですが、期限を切れても提出は可能です。 ただ、還付金の場合は問題ないですが、追加納税の場合は、期限後の提出はペナルティがかかるので要注意パー

 

 

タックスリターンという名前ですが、払った税金が返ってくるシステムではありません。 

 

払った税金がお給料に対して払いすぎていたら戻ってきて、足りない場合は追加で支払うという、税金の調整をするシステム。

 

 

お給料だけでなく、その他の所得(株や住宅など)もタックスリターンでクレームして、最終的な税金がいくらなのか判断されます。

 

私の友人、お給料だけを入力したら還付金だったけど、投資を入力したら一気に追加納税になったと先日嘆いていましたあせる

 

 

 

さて、このタックスリターンで必要になるのがT4と呼ばれる日本でいう源泉徴収票。 勤務先からもらうことができます。

 

こちらには、一年間で稼いだお給料や、引かれた税金が記載されています。

サンプルがこちら。

 

四角い箱14番のところに、お給料の総額(額面給与)が記載され、22番のところに、すにで勤務先から国や州に支払われた税金額が記載されます。

 

 

留学生の場合、平均的に、この22番のところに記載された数字は、14番の数字の10〜15%が多いように思えます。

 

でも、まれに、数%しか引かれていない、特にはゼロというところもあって、この場合、追加納税になってしまう可能性があったりもします。

 

15%しっかり引かれていても、額面給与が多い場合は、それでも足りないこともあるし、後は、滞在期間や、1年(1月1日〜12月31日まで)いるかいないか、帰国済みかどうかなどによっても、タックスリターンの結果は大きく変わるので一概に、引かれた税金が少ないから追加納税になるとも言い切れません。

 

 

タックスリターンで鍵になる重要な点は

 

① 1年(1月1日〜12月31日まで)丸々いたかどうか

1年丸々いることによってもらえる手当というのがあります。無料のオンラインで申請できるシステムは、出国日、入国日を入れるところがなく、1年通していなかったのに、これを使用すると本来もらえないはずの手当が含まれていたということも。これは本来申告するべきものをしていない虚偽申請・不正受給になるので要注意。

 

② 12月31日時点でカナダにいたか、途中で帰国していたか

12月31日時点でカナダにいた場合はResident、すでに帰国している場合はNon-Residentとなり、申請方法(計算方法)が異なります。 Non-residentの場合は、低所得の手当などが対象外になることが多いです。

 

③ 1年のうち何日カナダにいたか

タックスリターンにはBasic Amountと呼ばれるものがあり、これは1年間丸々いたらフルでもらえて、そうじゃない場合は、日割りで計算されてしまいます。 これもタックスリターンの結果を大きく操作する数字。

 

④ お給料から引かれた税金はいくらか

こちらはT4を見たら自分で把握できますね! 勤務先によって引かれる割合はけっこう違って、例えば、10,000ぐらい稼いでるのに、数百ドルしか引かれていない人もいれば、6000ぐらいの稼ぎで1000以上引かれている人もいたりします。

 

これは、もしかしたら勤務先が使っている会計ソフトや設定でことなるのかもしれません。

 

 

 

1年間まるまるおらず、Non-resident、カナダにもほとんと一年のうち滞在していなかった、稼ぎはまーまーあったけど、お給料から引かれた税金が少ない、この場合はちょっと追加納税のレッドフラッグかもしれませんあせる

 

ただ、過去に学費の申請があると、それがヘルプになったりもするので、「これだと還付金ですよ!追加納税ですよ!」と一概に言えないのがタックスリターンハートブレイク

 

 

私たち代行業者のお仕事は、必要な書類や情報を提出してもらって、その情報を元に書類を作成し、CRA(カナダの税務署)に提出することです。

 

追加納税や還付金といったタックスリターンを調整は私たちにはできませんあせる