ovrseeでは、タックスリターンの代行を行っています。
過去にタックスリターンに関するブログを何度か書いており、内容が重複するかもしれませんが、改めて説明していきたいと思います。
まず、タックスリターンとは、お金をもらえるサービスではありません
タックスリターンとはお金をもらうためにするものではなく、1年分の税金を調整するための申請です。 1年を通して税金を多く払っていたら 払い過ぎた分が還付金として戻り、本来納めていないといけない税金が足りてない場合は追加納税となります。
タックスリターンに関して間違った情報が流れていることがあるので、今日はそれを解説していきますね。
・ワーホリだと還付金
ワーホリだと収入が少ないので還付金になると書かれているのを過去に見たことがあるんですが、こんな事実は全くありません ワーホリでも還付金になる人もあれば、追加納税で足りない税金分を払わなければならないこともあります。
カナダで仕事をすると、雇用主からT4と呼ばれる源泉徴収票をもらいます。
タックスリターンはこのT4の記載された情報を元に行われます。
こちらがT4のサンプルです。
14番のところに記載されるのが、お給料(額面給与)。22番のところに記載されるのが、勤め先から国へ既に支払われた税金となります。
自分のT4の22番のところを見てみると
「すごい税金引かれてる!」
「あれ、税金ほどんど引かれてない・・・」
というのがわかるかと思います。
ただ、タックスリターンはシンプルに収入だけで計算されるものではないので、たくさん税金が引かれていても、それでも足りなくて納税しなければならないこともあれば、税金がほとんど引かれてない場合でも、控除などで還付金になる場合もあります。
・$1000以上もらえる
還付金が$1000以上ももらったということを見聞きすると、自分ももらえると思っている人もいいます。 また、去年は$1000以上もらったけど、なんで今年はこんなに少ないの?と疑問になる方もいます。
何件もタックスリターンを行っていますが、正直、$1000以上の還付金になる人は稀です。$1000以上になる人は
・お給料から税金がすごい引かれている
・CWBという補助金をもらっている
この2つのケースが多いです。
CWBは、Canada Workers Benefit の略で、低所得者に向けて支給されるものなんですが、これを受け取るには1月1日から12月31日までカナダに滞在していないといけないというルールがあります。
なので、年の途中で帰国している場合は対象になりません。
また、本来、年の途中で入国している人も対象にはならないんですが、自分でオンラインの無料ソフトなどでタックスリターン(Netfile)をする人の中には、本来もらえないはずの、CWBをもらってしまっているということもあります。
なぜこうなるかというと、無料ソフトでタックスリターンをする際、ソフトによっては、途中入国者は使用できない、できても入国日を記入しないといけないなどのルールがあるんですが、それを気づかずに使ってしまうという事があるんです。 そして本来対象外のCWBを受領。これは、虚偽申請になるので要注意
・学費の払った税金が返ってくる
大学やカレッジに通学すると、学費を控除対象として申請することができます。 しかし、学費は支払った額の数パーセントが戻ってくるというのではなく、支払う税金を減らすクーポンのような役割となっています。
また、この学費の申請には、T2202という、学校から発給される書類が必ず必要になります。
一般的には語学学校では発行されません。
過去に
「私の友達で、語学学校の子で学費を申請ができた子がいるんですが」
とお問合せをいただいたことがあります。
カナダでは、学費のレシートなどは申請時には提出せず、自分で数字を記入するだけなので、できないことはないんです。ただ、本来対象ではないものを申請しているので、虚偽申告となりますね。
場合によっては、後ほど「この学費の数字を証明するための証拠(レシートなど)を提出してください」という連絡がくることもあります。
この場合、T2202を提出することになりますが、これがなく、語学学校のレシートを出しても、それは対象じゃないので、査定が入ることになると思います。
タックスリターンで追加納税になると、がっかりするのもわかります。 でも、それは自分が(会社が)、収入に対すして、十分な税金を払っていなかったということなので、納税の義務を果たしましょう