皆さんこんにちはヾ(@°▽°@)ノ
契約上の話をしようかな~と考えていましたが、友人と居酒屋に行ったときに介護施設に勤めていそうな方々が飲み会をやっておりまして、「○○さんが風邪をこじらせてしまいました~○○さんはかわいいですよね~○○さんの徘徊がきつくて~」
!!!完全に個人情報を駄々漏れいるじゃん\(゜□゜)/
確か福祉関係職の国家資格の代表格の社会福祉士と介護福祉士においては、社会福祉士及び介護福祉士法において第46条において社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 と規定されておりますよ!!罰則規定も存在しており、50条では、一年以下の懲役または30万以下の罰金が科せられますよ。
告訴がなければ公訴はされませんが、守秘義務を守らないことは犯罪していると同然の行為ではないでしょうか?
第一個人情報を漏らすということは利用者、家族、また所属している事業所に多大な損害を与えかれません。事業者が個人情報の取り扱いを厳格にしてもこのような場所から漏れては意味はありませんし、利用者・家族の信頼を失う結果はまだいいほうです。
最悪の場合においては、利用者・家族からは不法行為による損害賠償請求をされる恐れもあります。されには、告発された場合においては判決が懲役刑に課されたときには欠格事由に該当し、登録が抹消され、懲役刑期プラス2年間はその資格を取得することができなくなります。
この職員さんは、守秘義務に対してどのような考えをお持ちなのかと疑いそうになりました。
介護の仕事は個人情報のかたまりと接している仕事なんですぞ
利用者のことを考えろとはときどき聞きますが、法律守ることができないのに利用者のことを考えるのは本当にできますか?
本日のメモ「守秘義務を守りましょう」
本日の一言「行政書士も守秘義務があります。」