皆さんこんにちはヾ(@°▽°@)ノ

さて、昨日この記事を見つけました~

病院でも身体拘束禁止を 高齢者虐待、法改正求める

さて、介護保険法について身体拘束について書かれているサイトはこちら

神奈川県の身体拘束廃止について


独自の法改正案を見てみますと


(1)介護施設以外の医療機関なども対象に含める。


(2)例外的に身体拘束を認める要件の明記


(3)身体拘束も虐待と定義


動きには賛同できますが、、、一つ気になる点が一つ


(2)の例外的に身体拘束を認める要件の明記とは何でしょうか?


案外この集会では、普段日常でやっている身体拘束を法律によって認めさせることなのではないかと疑いがありますね~


 この独自案では身体拘束やっていることを発覚して理由を聞いたら例外に含める要件を言えばすんなりおとがめなしという状態になるのではと考えます。


 少々甘ったれている気がするのは私だけなのでしょうか?


本日のメモ「なぜ例外を求める?」

本日の一言「言ったのがいいが例外で意味をなくしてしまうのは残念で仕方ない><」






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 皆さんこんにちは昨日ゴセイジャーの放送をたまたま見てイエローがかわいいなぁとおもい怪獣だったら・・・と思った私です。

 さて皆さん前回掲示したサイト見てどのようにみ思いましたか?

私はこの記事の言いたいことには賛同できますが、いささかの疑問点が多数あります。

 さてやってみましょう。

貧しい人員配置、現場へのしわ寄せどう防ぐ

人員配置についてはさばねこ先生のサイトで詳しく書かれています。

法と介護と人生の交差点数だけじゃない

さて私が注目しているのこの部分

 労働社会学の教授は介護従事者が将来的な展望を描けるようなキャリア制度がないことも大きな問題と指摘。施設では「質の高い集団ケア」を基礎としながら、ユニットリーダーやフロアリーダーといったようなマネジメントの職階をつくっていくほか、介護職が将来的に看護職を目指せる医療行為のキャリアラダーを用意することで賃金がアップしていく仕組みが必要とした。一方、看護師が行う医療行為を介護職にシフトさせていくことは、「安い下請け」につながる可能性もあるとしている。

う~んこの教授は介護支援専門員の存在を知っているのかな?と疑問符が付きます。

確か医療行為はたんの吸引やチューブで流動食を直接胃に送り込む「経管栄養」だったきが・・・・

第一なぜその医療行為が必要となった経緯はこの教授うはご存知ないような気がします。

 そして介護職と看護職は別の職域なのに看護職の延長線に介護職が上にいると思い込んでいるのでは?

この教授はあまりにも福祉に対する知識がないような気がします。

 そういえば私の師事してい教授がテレビの取材を受けていまして1時間話したのにでたのは5分だけという場合も存在しているのでもしかすると新聞の側で省略されてしまいこのような状態になったのかもしれません。

本日のメモ「介護職と看護職とでは学んでいる分野が異なる」

本日の一言「この教授が本村弁護士に見えて仕方がない><」



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皆さんこんばんわ行政書士について勉強している私です。

 周りは国試(社会福祉士・精神保健福祉士)が大変だからといわれている中

私も国家資格について勉強してんだよ!!

と大声で叫びたくなる衝動に駆られることになります。

難易度は・・・平成19年度の行政書士資格試験の合格率は8.64%!!


友人から無謀じゃんと真顔で言われました。><


さて、講義の数が3年までがんばった結果暇な時間が増えたため


その穴埋めのために行政書士の勉強をしている私です。

話が変わりますが、

さて、私自身はユニットケアについては、否定もせず推進もせず状態ですが、


この記事を読んでいささか疑問を抱くようになりました。

貧しい人員配置、現場へのしわ寄せどう防ぐ-特養・ユニットケアの行方


さてこの考察したいのですが、、、、次回に


本日のメモ「ちなみに社会福祉士合格率27.5%、精神保健福祉士のほうは63.3%」

本日の一言「行政書士の勉強は最近楽しく思えてきた」



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