皆さんこんにちはヾ(@°▽°@)ノ
さて、昨日この記事を見つけました~
さて、介護保険法について身体拘束について書かれているサイトはこちら
独自の法改正案を見てみますと
(1)介護施設以外の医療機関なども対象に含める。
(2)例外的に身体拘束を認める要件の明記
(3)身体拘束も虐待と定義
動きには賛同できますが、、、一つ気になる点が一つ
(2)の例外的に身体拘束を認める要件の明記とは何でしょうか?
案外この集会では、普段日常でやっている身体拘束を法律によって認めさせることなのではないかと疑いがありますね~
この独自案では身体拘束やっていることを発覚して理由を聞いたら例外に含める要件を言えばすんなりおとがめなしという状態になるのではと考えます。
少々甘ったれている気がするのは私だけなのでしょうか?
本日のメモ「なぜ例外を求める?」
本日の一言「言ったのがいいが例外で意味をなくしてしまうのは残念で仕方ない><」
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