さてさて前回から続いている「個人輸入の愉しみ」

個人輸入してみたいな♪
と 少しでも身近に感じていただけたでしょうか。
「個人輸入」の概要もわかって、海外のネットショップで勇気を出して買ってみて、さあ、あとは、届くのをわくわく待つだけ!

なのですが、「個人輸入」が心配になる理由には、「関税」もあるのではないかと思いました。

しかし、個人輸入の場合は、特別措置として、課税価格が計算して1万円以下の場合は、関税・消費税がかかりません。
*お買い物金額でなく、課税価格ですよー

それでは、どうやって、課税価格を計算するかというと、
(商品の価格×60%)+送料です。
どうして60%かというと、商品の卸売価格程度、という意味です。

例えば、「おうちスパ 」で1万円分コスメをお買い物したとします。
課税価格は、
(1万円×60%)+送料1000円(国際普通郵便の場合)=7000円
7000円は、1万円に達していないので、関税・消費税がかかりません。

もし2万円分コスメをお買い物したとしたら、
(2万円×60%)+送料0円(「おうちスパ」では15000円以上のお買い物で
             送料が無料になります。)=12000円
お、課税価格が、1万円を超えましたね。この場合、コスメは関税率0%なので、関税は課税されませんが、消費税(日本の消費税)が課税されます。
ですから、12000円×5%=消費税600円分が課税されるということになします。

しかし・・・課税価格が1万円を超えている場合も課税されないことが多いようです。
ですから、課税価格が1万円過ぎる場合は、税金がかかる、と思っていれば、かからなかったとき「ラッキー♪」と思えるんじゃないでしょうか。
だめですか?そういうノーテンキな感じ・・・

でも、どうしても、税金がかからないようにしたい!というときは、課税価格が1万円を超えなければいいのですから、
1万円を60%で割ってみれば、いくらがぎりぎりの線かわかるわけです。
答えは、16666.666667。つまり、16666円を超えないようにすればいいわけですね♪


*「おうちスパ」のお店で扱っている大部分の商品のコスメは、関税率は、「0%」つまり、無税です。
個人輸入の場合、ほとんど簡易税率(課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率)が適用され、課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が免除されます。皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)


簡易税率表は、こちら、税関のサイトで見られます。

そして、もし、税金がかかる場合、どうやって支払うかというと、これは、税金の額によって異なります。

・税金の額が1万円以内の場合、小包の配達と一緒に郵便屋さんにその場で税金を納付すると小包が受け取れます。
・税金の額が1万円を超え、30万円以下の場合、郵便屋さんが、予め電話で税額を知らせてくれます。その場で支払える額であれば配達と一緒に支払うころもできますし。その場で支払えない場合、課税通知書を持って後日銀行または郵便局窓口で税金を納付すれば小包が受け取れます。

ですから、フツーに郵便屋さんに配達されて、何も税金について言われなかったら、課税されなかった、ということです。


ーつづくー

まだ、続くのはしつこいでしょうかねー あともう一つ、「外国語」のお買い物が心配な方もいらっしゃるんじゃないかと思って・・・
今回も長い記事になってしまったにもかかわらず、お付き合いくださってありがとうございました・・・

おっ もう金曜日♪どうぞ楽しい週末を!