パワハラには使用者責任があります | 新聞、書籍から経営のちょっとしたヒント

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ビジネスコーチとして活動していく中、新聞や書籍で経営のヒントになるようなことを書いてきます。
ちょっとした日常や趣味の話も少々。

メンタルヘルスは企業としても関心が高まってきています。

それは、うつ病での労働生産性の低下や休職、職場復帰の問題などがあるからです。


病気が発症するということは、何かしらの原因が存在するわけです。

その原因のひとつとして、パワーハラスメントがあります。


上司が部下へ指導・教育することは責務です。

そのやり方によりパワハラと言われることがあります。


一般的には、感情的で人格否定するような言動があるとパワハラとなるようです。

暴力などはそもそも暴行罪など他の罪に問われますので、パワハラ以前の問題です。


パワハラは加害者となる上司が罪に問われるだけでなく、会社も使用者としての責任が問われます。

学校のいじめ事件ではありませんが、先生、校長のように知らなかったではすまされません。


パワハラに関する裁判例も本日の経営労務レポートに書きました。レポートはこちら から。


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