生活保護申請却下 生駒市の女性勝訴 必要とされる弱者を守る「司法面接」の手法 | 母親ひとり親の医療の学校の受験・修学手助けします

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2024.05.31、奈良県生駒市住民の生活保護申請を巡る訴訟 「却下処分は違法」として市に55万円の賠償命令 - 奈良地裁判決

これは奈良・生駒の女性が電気やガスを止められて生活に困窮していたのに
生活保護の申請を却下したのは違法だとして
奈良県生駒市の50代の女性が市に却下処分の取り消しを求め、奈良地裁に提訴していた判決です。
 
訴状などによると
女性は精神障害があり市内で一人暮らしをしていたが
月収が7万9000円しかなく今年4月までに電気やガスを止められた。
 
女性は8月に仕事が減って収入が約1万円となったため提訴後に生活保護を再々申請。
市は支給を決定したが、代理人弁護士は「2度の却下が不当だったと訴えるために、裁判を続け」ていました。
 
この件では市側は「母親に扶養能力があった」などとして
「扶養は保護に優先して行われる」と主張した
市は女性が実家で母親の扶養を受ける意向を示したとして生活保護申請を却下
女性は7月に再申請したが、同じ理由で却下された。
 
それに対して弁護側の主張では
女性の母親は認知症で年金のみの収入であり
実際には生活での余裕はなく「扶養能力はない」と主張。

はっきり言えばここでは市が母親に「実態がない扶養」を認めさせるための圧迫があったのではないかという疑いがかかっているのです。
たとえ、母親に判断能力があったとしても弱者であればいくらでも都合がいい方に話を誘導できるという現実があります。
 
ここでは「扶養は保護に優先して行われる」という法律の運用の是非は置いたとしても
成人であっても相手が弱者であれば
刑事事件だけではなく公的な聴取では「司法面接」と同じような配慮が必要です。
子どもだけではなく大人の冤罪も防ぐ「司法面接(代表者聴取)」という考え方

この手法は子どもにかぎらず障害者などを含んだ社会的弱者でも必要なものです。
子ども障害者に限らず自分の意志を伝える経験がない、抑圧されてきた
そのために他人に説明できない人たちが自分を守るために役立てることができます。
 
これからの時代やましいことがないのならば
行政の立場でも言った言わないの議論を避けるためには是非導入を考える必要があることです。