参政党支持者はこの事実を真摯に受け止めてほしい。
参政党は党内のデータを流出させたとして、
元スタッフ女性に対して、
460万円の損害賠償の支払いを求めていた。
ロクに調査もせず、一方的に犯人と決めつけ、
一般女性をつるし上げ、みせしめ裁判するとは、、、
果たして、これが国政政党のすることなのか?
名前を出したくない企業や団体から
たまたまた神谷サンが
お金を借りたことにして、
その金を参政党に神谷名義で貸す
参政党の政治資金報告書への
掲載逃れ。
企業団体献金は禁止、
国民だけがバックを謳う
参政党の資金集めの実態。
音声が漏れたことを
スラップ訴訟して
参政党は敗訴しました。
【速報】参政党、一般女性を訴えて完敗。
党内会議の録音データを外部に提供したとして元スタッフ女性に
損害賠償を求めていた裁判(参政党が敗訴)の控訴審判決で17日、
参政党側の控訴が棄却されました。
国政政党が何の罪もない一般人に圧力をかけて苦しめました。
この重い責任を誰がとるのでしょうか
これマジで日本国民は重く受け止めるべきよ
内部通報制度もなく
参政党内で明らかなハラスメントやコンプライアンス違反があって
外部リークせざるを得ない人がいたとして、
リークすると結果として損害賠償求められるって事よ
そんな団体が立法府にいるってもうヤバすぎだろ
参政党が元公設秘書の20代女性に対して起こした損害賠償請求訴訟の控訴審の判決
(一審も控訴審も参政党の請求棄却で参政党の敗訴)が
9/17に高等裁判所から出たということで、事件を整理してみました。
勝訴した被告側の主張が全て正しいかどうかは分かりませんが、
参政党は神谷代表の独裁で党内で密告・粛清・盗聴(録音)文化のある政党みたいですね。
これは組織が崩壊するのも時間の問題のような気がします。
■ 事件の概要
[事件名] 損害賠償請求控訴事件(令和8年(ネ)第812号、東京高裁 民事19部)
[原告・控訴人] 参政党
[被告・被控訴人] 元公設秘書/元事務局の20代女性
[争点] 元公設秘書が党内会議の録音データを外部(藤村晃子氏のYouTube)に流出させたか
[請求額] 当初約300万円 →審理過程で450万〜460万円に増額
■ 別の元公設秘書の死亡(2023年12月)との関係
本訴訟の被告(20代女性)とは別人の元公設秘書女性(Hさん)が、
2023年9月末に離党し、同年12月に自死したとされ、
この裁判の法廷(証人尋問)でも関連して言及されたとされる。
傍聴者・当事者側のSNS・記事による発信に基づくと、
法廷で取り上げられたとされる主な点は次のとおり。
・流出音声・メッセージの出所とされる人物:
音声を公開した藤村晃子氏は法廷で「(被告の20代元公設秘書ではなく)
Hさんから受け取ったと思ってほしい」と証言。
元共同代表・赤尾由美氏も、Hさんが生前に送った
「神谷氏への不満を綴ったメッセージは本物」と証言したとされる。
これにより、流出の実際の出所は亡くなったHさん側にあった可能性が法廷で示され、
被告(20代秘書)を犯人とする前提が揺らいだ、という位置づけ。
・党内の「監視・録音・粛清」体質に関する証言:
赤尾氏は法廷で、党内に密告・粛清・盗聴(録音)文化があり、
スタッフが身を守るために録音していた、重苦しい職場だったと証言したとされる。
Hさんが精神的に追い詰められていた可能性の文脈で語られた。
・「夜道は気をつけろよ」との証言:
藤村氏は法廷で、平岡氏が生前に党幹部から「夜道は気をつけろよ」
と言われていたと証言したとされる。
収支報告書への住所掲載の指摘:藤村氏は法廷で、
Hさんの住所が党の収支報告書に掲載されていた点を指摘し、
「党員の安全を守るどころか晒している」と述べたとされる。
・「犯人捜し」と公益通報者保護法の論点:
被告側・藤村氏は法廷で、党による情報源の追及(犯人捜し)は
公益通報者保護法に抵触しうると主張。
取材源の秘匿(最高裁判例で保護)を理由に、
参政党側の情報源開示要求を拒否した。
※ この節の内容は、法廷で証言されたとされる事項に限定していますが、
いずれも傍聴者・当事者・個人ジャーナリストによるSNS・記事を通じた発信に基づく伝聞であり、
証人尋問調書の原本や判決での事実認定を確認したものではありません。
参政党側の反論・見解は反映されておらず、
Hさんの死と党側の言動との因果関係が法的・客観的に立証されたものでもありません。
■ 経緯と判決
提訴(2025年10月〜):
党内会議の音声がYouTubeで公開され、参政党は流出元を元公設秘書と断定して提訴。
一審(東京地裁・国分隆文裁判長、2026年2月13日):
参政党の請求を全部棄却(訴訟費用も参政党負担)。
音声を公開した藤村氏が「元公設秘書からデータを受け取っていない」と証言し、
流出の事実を裏付ける証拠がないと判断された。
控訴審(東京高裁、2026年9月17日):
控訴棄却(参政党が再び敗訴)。一審の判断が維持された。
■ 控訴審での新たな争点・立証活動
一審が「証拠不足」だったため、控訴審で参政党側は追加立証を試みたとされる。
・録音データの音響調査(音声鑑定)で元秘書との関連づけを補強しようとした。
・関係者への追加の聞き取り調査を実施。
・被告側は公益通報者保護法を根拠に、「犯人捜し」自体が違法になりうると反論。
取材源の秘匿(藤村氏)も最高裁判例で保護されると主張。
→ 結果として新証拠でも事実を立証できず、控訴棄却に至った。
■ 元秘書側・支援側のコメント
・9月17日判決直後の元公設秘書本人のコメントは大手報道では未確認。
・一審勝訴時(2026年2月)会見では、
元公設秘書が「無実の罪を着せられた2年間」と涙ながらに心境を語ったと報じられた。
・支援側は一貫して本件を**「見せしめ裁判」「スラップ訴訟(恫喝訴訟)」**と位置づけ。
・証人の藤村氏は「公益通報への報復であり言論弾圧」と批判。
■ 最高裁への上告の可能性
上告しても逆転する可能性は低い(実務的に「難しい」)。