怒りしかない | ◆恵社労士事務所◆社労士いちかわの思いつきブログ

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社会保険労務士 市川恵の、夢と希望と現実のブログです。
人事部にて7年採用・研修業務を経験。社労士事務所にて2年社労士業務を経験。
現在は荻窪にて恵社労士事務所を開業しています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について。

7月7日に、個人に直接給付する給付金の詳細が発表されました。

 

今さら何言っているんだよ・・・と思い、詳細を読んでみると。

 

ちゃんとやっていた会社を馬鹿にするような内容で怒りがこみあげてくる。

 

 

・・・・この給付金。驚くことに。休業手当よりも金額が高い場合があります。

 

 

 

 


しかし、休業手当を支払わないのは、労基法違反ですよとも書いてある。

 

つまり。

 

・・・・労基法を守らなかった会社の社員の方が、得する場合があるってこと・・・・・

 

まとめてみました。

【良いこと】
・休業手当よりも金額が高くなるケースがある。
・休業手当は課税・給付金は非課税。

【悪いこと】
・申請してから2-3週間かかるので、生活費が入るのが遅くなる。


【休業手当より高くなる理由】

給付金の計算方法は、下記のようになっています。

①1日当たりの金額
休業前6か月のうち、任意の3カ月の総支給額÷90×0.8


②休業したとみなされる日数
その月の日数(30日・31日)-実際に勤務した日・有給休暇などを取得した日・自己都合で欠勤した日

休業手当で基本給などの100%となっていても、給付金では残業なども含めて80%となります。そのため、休業手当が100%支給されていても、給付金の方が高いケースもあります。
なお、休業手当が少額でも支給されていたり、お見舞金などが3万円以上支払われている場合は、受給できません。

こういったケースでは、休業手当よりも高くなります。
①休業手当の支給率が80%未満。
②残業代、交通費など、休業手当に含めていない金額が高い。
③出勤日数が月によってまちまちで、多い月の出勤日数より休業日数の方が少ない。

7/13コールセンターに確認したところ下記の返答を得ました。
今まで休業手当を支払っていたが、今後支払わずこちらの給付金を申請することも可能。
希望者のみこちらの給付金に切り替えることも可能。
休業手当をすでに支払ってしまった月については、従業員から返金してもらい、かつ、給料明細などを修正することによって、こちらの給付金に切り替えることは可能。(←修正してよいのか・・・・??)

しかし、支給要領やHPなどからの情報によると、
休業手当の支払い義務を免れるわけではない、労基法違反となるとあります。
後ほど何かしらの調査、指導をする可能性がないとは発表されていません。
(指導によって休業手当を支払い、その後給付金を返納させることはないとは思いますが・・・しないとも書いていない。)
 

社労士としては、この給付金を勧めるのは労基法違反を勧めることにもなるので、できない・・・という事・・・?

 

それでも、お客様は、こういった知識を求めているわけだし、

このつらい時期にお願いして、なんとか100%出してもらっていた会社さんに

「めんごめんご。出さないほうが従業員もうかったわ。労基法違反になるけどね~。これから修正できるけどどうする?」

と言う・・・・のか・・・・???(こんな言い方はしないよ)

 

それよりもつらいのは、

 

何とか少しでも、休業手当出した会社に、

 

「これもらったから給付金もらえないんですけど」

 

と、従業員に思われたら・・・・・・・言われたら・・・・・・

 

 

そんなつらい気持ちで、お客様に電話したら、

逆にすごい慰められてしまった。。

 

私泣きそう。。。。