賃貸借契約解除の具体的な事例 <信頼関係の破綻等> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

 NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

内閣府認証
NPO法人日本住宅性能検査協会
AAIは建築・不動産を巡る紛争の予防および人材育成を目的とする第三者機関。有識者による7つの専門研究会、弁護士や一級建築士等による第三者委員会で構成。公正・公平な評価及び提言を行ないます

賃貸借契約解除の具体的な事例

賃貸借契約が解除となる具体的な事例は、契約内容や状況によって様々ですが、一般的に以下のケースが挙げられます。

賃借人側の契約違反による解除

  • 家賃の滞納: 長期にわたる家賃の滞納は、賃貸人にとって経済的な損失だけでなく、契約履行に対する誠意を疑わせる行為として捉えられ、契約解除事由となります。
  • 敷金・礼金の返還拒否: 契約終了後に正当な理由なく敷金・礼金の返還を拒否する行為は、賃貸人の悪意を示唆し、信頼関係を著しく損なう可能性があります。
  • 物件の損壊: 故意または過失による物件の損壊は、賃貸人の責任が問われ、契約解除事由となる可能性があります。
  • 騒音や迷惑行為: 他の入居者への騒音や迷惑行為が頻繁に発生し、近隣住民からの苦情が絶えない場合、賃貸人の責任が問われ、契約解除事由となる可能性があります。
  • 私的利用の禁止の違反: 賃貸借契約で私的利用が禁止されているにも関わらず、その禁止に違反した場合、契約解除事由となる可能性があります。
  • 違法行為: 賃貸物件内で違法行為が行われていることが発覚した場合、賃貸人の責任が問われ、契約解除事由となる可能性があります。

賃貸人側の契約違反による解除

  • 賃貸人の債務不履行: 家賃の値上げ、修繕義務の怠りなど、賃貸人が契約上の義務を果たさない場合、賃借人は契約解除を請求できます。
  • 静穏な居住の妨害: 賃貸人が他の入居者に対して騒音や迷惑行為を行い、賃借人の平穏な生活を妨げる場合、賃借人は契約解除を請求できます。
  • 物件の欠陥: 物件に重大な欠陥があり、居住に支障が生じる場合、賃借人は契約解除を請求できます。

その他の契約解除事由

  • 不可抗力: 火災や地震など、当事者に責のない事由により、賃貸物件が使用不能になった場合、契約は解除されることがあります。
  • 信頼関係の破綻: 上記以外にも、当事者間の信頼関係が著しく破綻した場合、契約解除が認められることがあります。

具体的な事例(裁判例など)

  • 民泊利用: 賃貸借契約で住宅としての利用と定められているにも関わらず、民泊として利用していたことが発覚し、賃貸借契約が解除された事例。
  • 違法薬物の製造: 賃貸物件内で違法薬物の製造が行われていたことが発覚し、賃貸借契約が解除された事例。
  • 近隣住民への迷惑行為: 賃借人が近隣住民に対して長期間にわたって騒音や迷惑行為を行い、近隣住民からの苦情が絶えなかったため、賃貸借契約が解除された事例。

注意:

  • 契約解除は、契約書の内容や具体的な状況によって判断が異なります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

不動産投資を学ぶ方は

新版 サブリース建物取扱主任者 講座

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お電話でのお問い合わせも受け付けております。
日本住宅性能検査協会 総合受付センター
03-3524-7215(受付:10:00~18:00(平日のみ))