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サブリース契約の解約に関する東京地裁令和1年11月26日判決のポイント
サブリース契約更新拒絶・解約における正当事由の判断要素
賃貸人の使用の必要性
相続対策のための売却は、自己使用の必要性として大きく評価されない可能性がある。
賃借人の使用の必要性
サブリース事業者にとって建物賃借権は重要だが、転借人の賃借権承継条項や代替物件確保の可能性も考慮される。
サブリース契約では、通常の賃貸借よりも立退料が大きな判断要素となる。
賃貸借に関する従前の経過
契約内容や締結時の説明も争点となる可能性がある。
財産上の給付(立退料)の申し出
十分な立退料は、低い使用必要性を補完し、正当事由を満たす可能性がある。
本件では1ヶ月分の差額賃料は不十分と判断された。
結論
十分な立退料を提案すれば、賃貸人の使用必要性が低い場合でも正当事由が認められる可能性がある。
個別事情を踏まえて、適切な立退料の提案が重要となる。
その他
サブリース契約には借地借家法が適用されるため、自由な解約は無効である。
正当事由の判断は個々の事案によって異なる。
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