改正空家対策特措法、12月施行 固定資産税が6倍になるタイミング<空き家再生診断士> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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今回の「空き家対策特別措置法」の法改正(2023年12月施行)では、固定資産税の減額措置が適用外になる空き家の対象が拡大され、従来の「特定空き家」に加えて、新設された「管理不全空き家」も対象になります「管理不全空き家」は、放置すれば「特定空き家」になるおそれのある空き家です。

 

改正内容

  • 管理不全空き家の新設
  • 空き家の管理責任の強化

 

特定空き家の指定要素

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 著しく景観を損なっている状態
  • 放置することが不適切である状態

 

      固定資産税が6倍になるタイミング

■特定空き家に指定されると、指定された翌年から固定資産税減額措置の対象外となります。

 

■200㎡以下の小規模住宅用地で1/6の減額が適用されなくなる結果、固定資産税は指定される以前の6倍に!

 

■なお、地域によっては都市計画税もかかります。

都市計画税にも、固定資産税と同じように減額措置がありますが、「特定空き家」となることで1/3の減額が適用外になります。

つまり、都市計画税は、指定前の3倍になるという計算です。

 

     改正法のポイントは大きく分けて五つ。

 

 一つ目は「管理不全空家」の定義が新設されたこと。管理不全空家に認定された場合は固定資産税の住宅用地特例による減税措置がなくなり、納付額が3~4倍になる。管理不全空家の具体的な内容は、今後国土交通省のガイドラインで指針を示していく。

 

 二つ目は「空家等活用促進区域」の設定だ。同区域は、各市町村長が、観光振興地域や中心市街地の活性化を目的として指定する。対象区域では、空き家の活用促進のため、建築基準法や都市計画法が一部緩和される。

 例えば接道規制では、前面の幅員が4m未満でも、安全策を講じることで建て替えや改築が認定されることになる。また、用途規制に関しても制限外の用途への変更が可能となる。

 

 三つ目は、「空家等管理活用支援法人」の創設だ。市区町村長がNPO法人などを指定し、空き家の所有者への啓蒙(けいもう)や相談対応を行う。

 

 四つ目は、市区町村による特定空家への対処に強い権利を与えることだ。具体的には、特定空家の除却などの代執行手続きを円滑化した。災害時などの非常時に、除却や修繕など、事前の手続きを省略して対処でき、これらの代執行の費用は所有者から徴収する。

 

 五つ目は所有者の責務を強化したこと。国、自治体の施策に協力する努力義務を課す。

(全国賃貸住宅新聞から引用)

 

法改正内容説明動画(国土交通省 住宅局)

法改正の内容等について説明しています。
動画は2部構成になっており
第1部では空き家対策を巡る現状・改正法について
第2部では参考情報として法改正や税制、参考情報等を説明しています。

■第1部
 ・説明動画(国土交通省公式YouTubeチャンネルに移行します)
 ・資料

■第2部
 ・説明動画(国土交通省公式YouTubeチャンネルに移行します)
 ・資料

 

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資格認定団体

一般社団法人 全国空き家流通促進機構

 

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