サブリース管理会社がオーナーが行う建物検査を断る例 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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サブリース管理会社がオーナーが行う建物検査を断る例

 

Q:

サブリース管理会社がオーナー行う建物検査を断る例があります。

断る法的根拠はあるのでしょうか。また、入居者の情報もオーナーには開示しません。

この法的根拠はあるのでしょうか、

 

A

サブリース契約において、サブリース管理会社がオーナーに対して建物検査を断る場合、法的根拠は一般的には契約内容に基づくものとなります。

具体的な法的根拠は、契約書の取り決めに依存します。

契約書に明示的に建物検査に関する規定や制約が含まれている場合、それに従う必要があります。

 

以下は、サブリース契約において検討すべき法的ポイントです:

 

契約書の内容: 

サブリース契約書には、建物検査に関する明確な規定が含まれているかどうかを確認してください。契約書が検査の許可や適用条件を規定している場合、それに従う必要があります。

 

建物検査の合理性:

 建物検査が契約条件や法的要件に基づいて合理的である場合、サブリース管理会社は通常それを拒否できません。

ただし、建物検査が適切に実施され、入居者の権利を侵害しないように注意する必要があります。

 

プライバシーの保護: 

入居者情報に関しては、プライバシーの保護が重要です。入居者情報の取り扱いについて法的な制約がある場合がありますので、これらの規定に従う必要があります。

 

一般的に、サブリース管理会社は契約書に従い、法的な要件を遵守する必要があります。したがって、建物検査や入居者情報の開示に関する問題は、契約書に基づいて判断されるべきです。

 

 

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