検査済証等 の有無の確認・記載漏れは、宅建業法第35条違反 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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検査済証等  の有無の確認・記載漏れは、宅建業法第35条違反

 

平成30年4月1日の宅建業法改正により、既存の建物である場合は確認済証並びに検査済証の保存の状況を説明することが義務付けられており、宅建業者は、検査済証等の有無の確認・記載漏れは、同法第35条違反となることに留意する必要がある。

(不動産取引適正機構 調査研究部調査役)

 

改正宅地建物取引業法に関するQ&A(国交省)

https://www.mlit.go.jp/common/001219898.pdf