衡平の原則に反する行為  レオパレス21家賃減額問題 NPO法人日本住宅性能検査協会 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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衡平の原則に反する行為  

    レオパレス21家賃減額問題

 

レオパレス21家賃減額問題問合せ

 

オーナー支援政治団体

全国不動産賃貸オーナー経営持続化推進政治連盟(全オ連)

 

 

衡平の原理

具体的事件に法を適用すると実際に不当・不公平な結果になるようなとき,それを是正する原理。

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借地借家法で保護されるサブリース業者

レオパレス21が賃料減額や契約解除に関して強気な交渉を行なえるのは、サブリース業者がアパートオーナーとの関係において借地借家法で保護されているためです。

 

不動産の賃貸借契約を規定している借地借家法は、契約上の弱者である賃借人の保護が立法趣旨。

 

同法32条1項は賃借人に「賃料減額請求権」を認めており。これは強行規定でもあり、一連の最高裁判決では、サブリース契約が不動産賃貸借契約である以上、同法32条1項が適用されるとの判断が示されています。

 

アパートの賃借人が家賃減額を申し出て、受け入られなければ契約期間中であってもアパートから退去することは一般的でありうる話であり、この関係をサブリース契約にあてはめると賃借人はサブリース業者で、賃貸人はアパートオーナーです。

ここで問題なのは、経営危機が家賃減額・契約解除の事由になるのではなことを最高裁判決の補足意見で述べています。

 

サブリース業者が借地借家法で保護されることできわめて優位な立場となり、物件が新しく空室率が低いうちは借上げ契約を継続し、30年一括借上契約を結んでおきながら収益性が落ちたら契約を終了するといった商法を行なえる余地が生じるわけです。衡平な原則に反する行為と言えます。

 

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レオパレス21家賃減額問題問合せ

サブリース業者から一方的な解除

「なんのための30年一括借上げなのか」。家賃の大幅減額と契約解除を天秤にかけられたアパートオーナーからは、こうした疑問の声があがります。

 

サブリース契約では、賃料見直しの協議で合意できなければ契約が終了する条項や、一定期間経過ごとの修繕に応じない場合には契約を更新しない条項など、サブリース業者側から容易に契約を解除できる条項が目立ちます。入居者が変わる際の室内クリーニング等もオーナー側負担になっていることが多いい。

いわゆるサブリース契約に関する借地借家 法32条1項の適用については、従来、その適 用を認めるものと認めない裁判例がありました。 最高裁は、本件は、建物賃貸借契約であるこ とが明らかであり、同条項は強行法規だから、 賃料自動増額特約や賃料保証特約があるから といって、直ちに同条項による減額請求を否 定されることはないとした。その上で、減額 請求の当否や相当賃料額の判断に当たって は、これらの特約の存在は、衡平の見地に照 らして、重要な事項として十分考慮されるべ きです

 
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