日本におけるサブリースの歴史
ビルディング不動産は1984年3月竣工の矢崎ホワイトビル(東京都港区)建設段階で、ビルオーナーよりビル経営の相談を受けた。
1982年当時、ファーストテナント保証を提供していたビルディング不動産は、既に完成していた矢崎ホワイトビルの建築図面の変更を条件に、ファーストテナントだけでなく、一括借上によるビル経営サービスを提供した。
これが貸ビルに於ける最初の「サブリース」契約であった。
また、建設費用を賄うための建設協力金という名目の預託金をテナントが負担する方式が活用されるなど、テナントは貸しビル入居のために負担する預託金が高額である状況があった。
ビルディング不動産は、中小オフィスビルの運営受託を通じ、高額な保証金を中小企業が負担できる低水準で提供する仕組みを構築していた。
サブリース第1号の矢崎ホワイトビルの運営に成功したビルディング不動産は、「サブリース」商品を広告展開した。
その後、不動産各社がサブリース事業に参入するなか、株式会社電通の調査により、「サブリース」という言葉を最初に新聞雑誌等に使用した企業がビルディング不動産であることが判明した。
電通は、他社の営業案内を制作するにあたり、「サブリース」という言葉を使用して良いか、という確認を求めた。ビルディング不動産はサブリース事業の発展のため用語の権利を主張せず、他社の使用を許諾したため、「サブリース」は一括借上事業を指す一般用語として定着するに至った。
また、事業としてのサブリースが、最初に日本経済新聞の記事に掲載されたのは1991年8月12日であり、それから3年間、サブリースの記事は、貸ビル21件、定期借地権1件、空港ターミナル1件であった。ちなみに、1991年8月12日の記事はビルディング不動産に関する記事である。
なお、第1号サブリースから、一括借上の法律的性格は転貸条件付賃貸借契約であり、それは現在に至るまで相違ない。(サブリース(株))
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サブリース(一括借上げ)被害者支援室(SHS)について
・個人オーナーのサブリース(マスターリース)契約が解約できない
・区分マンション契約解除に応じてくれない。突然の家賃減額で悩んでいる
「この度、息子の就職に伴い、空室で職場にも近いのでこの部屋に住ませることにしました。
タイミングよくサブリースの契約(3年契約)も切れるということで、管理会社にサブリース契約を解除してほしいと通知したところ、「正当な事由がないと解除できない」との回答でした……」
このような問題が多発しています。
目的
- 不動産サブリース契約にも借地借家法の適用があることを前提に、具体的な同法の適用場面において、不動産サブリース契約の特殊性がどの程度考慮されるべきかを提言します。
- 消費者契約において普遍的な考えである[契約弱者]の概念を入れて法的支援が可能かを提言します。
対象
- 区分所有者
- アパート・マンション所有者
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