タイル貼り付けの基準   国交省「公共建築工事標準仕様書」の指針 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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国交省「公共建築工事標準仕様書」の指針

国土交通省大臣官房営繕部が発行している「公共建築工事標準仕様書」というものがあり、この標準仕様書は、建築工事施工の際の指針となっています。
タイル施工に関しては、平成7年(1995年)版では、コンクリート下地にタイルを張る場合の留意事項として、

  1. 下地補修材の選定や施工上の管理に注意すること
  2. 油脂系の型枠離型剤を使用している場合は貼付け前に下地コンクリートの「ケレン清掃(貼付けモルタルの不着を良くするためワイヤーブラシ等でコンクリート表面に傷をつける作業)」を実施する

 

ところが平成17年(2005年)に同仕様書が改定されタイル貼り付けの基準がかなり詳細に書かれています


1.。剥離防止のための清掃及び目荒しを確実に実施する

2。下地面の精度は長さ2mにつき6mmを標準とし、不陸の著しい個所は不陸調整をする。

3。不陸調整用の補修モルタルは品質の保証された既製調合モルタルとする。

4。型枠剥離剤を用いた場合は、剥離剤が残り接着不良を起こすことがあるので、タイル貼り付け前に下地の清掃を、水洗い・ブラシ掛け等により実施する

 

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     解決支援総合コンサルティング

  1. 理事会・管理組合総会に出席
  2. 建物診断調査報告書を作成
  3. 「建築・不動産取引問題に関する第三者委員会」の開催
    ・元施工業者に瑕疵担保責任・不法行為責任が問えるか等の検討
    ・ADR調停(*)や裁判等を視野においた体制作り
  4. 大規模修繕工事施工業者との交渉立会
  5. 改修工事に伴う入札制度業者選定支援
  6. 改修工事監理 作業完了まで(標準3ヶ月)

 <作業内容の例>

  • 建築請負契約書・見積書等 全ての書類精査、
  • 現場確認、状況ヒアリング、方針検討
  • ADR調停や裁判を視野に置いた、第三者委員会による問題解決プラン検討
  • 大規模修繕工事施工業者との立会交渉・和解業務
    *建物診断調査報告書に基づきます。
    *交渉に必要な書類の作成。(相手方に対する要望書・意見書等)
    *通常10回~15回程度の立会交渉になります。
    *この席には、場面により専門家(建築士等)の同席
  • 改修工事に伴う入札制度選定支援
  • 業者選定や相見積もり取り寄せ等に関して必要に応じて支援
  • 改修工事監理 作業完了まで(標準3ヶ月)

    対応は「建物検査士」 が行います。      

   「建物検査士」は日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の

   ADR調停人基礎資格として認定されています。

 

 

      多くの解決事案の経験を基に問題解決支援

 

マンション外壁タイル剥離問題解決支援センターでは、この様な事案に対応するため、多くの解決事案の経験を基に、問題解決に精通した一級建築士・弁護士・マンション管理士等の専門家チームを組んで問題解決の支援を行っております。

 

同時に、個人・中小企業の不動産取引問題や建築問題等を解決するために設立されたNPO日本住宅性能検査協会「建築・不動産取引問題に関する第三者委員会」では、事案ごとに専門委員を招集し、第三者委員会を設置します。

 

 

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