減価償却資産の耐用年数等に関する省令 <敷金診断士>業務情報 #賃貸借契約問題   |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.49-2(第371号)
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 参考判例

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建物に設置された鋼製建具、木製建具、畳敷物及びユニットバス等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「建物」に該当するとした事例
裁決事例集 No.39 - 201頁

 減価償却資産の耐用年数に関する省令別表第一にいう「器具及び備品」は、建物とは構造上独立・可分のものであり、かつ、機能上
建物の用途及び使用の状況に即した建物本来の効用を維持する目的以外の固有の目的により設置されたものであることを要するものと解するのが相当である。

本件建具等のうち、鋼製建具、木製建具、硝子工事及び畳敷物は、
建物と構造上独立・可分のものとは認められないから、「器具及び備品」に該当しないことは明らかであり、また、ユニットバスについては、
建物内の浴室と予定され、給湯及び給排水設備が施工された場所に、浴室ユニット部材を結合させて一個の浴室を形成しているもので、
本件建物の部屋の一つであるから「器具及び備品」に該当しないことは明らかである。

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