#賃貸借契約問題 Q&A Vol.49-1(第371号)
<連帯保証人>(2)
(質問)
友人から「迷惑をかけないから書類の上だけ保証人になってくれ」
(回答)
賃貸借契約の保証人は、通常、「連帯保証人」というものであり、
非常に重い責任を負わせられます。
「書類の上だけの保証人」であれば、家主が認めるはずがありませ
それに、連帯保証契約は、借主と連帯保証人との間の契約ではなく
家主と連帯保証人との間の契約ですから、連帯保証契約に直接関与しない借主が「書類の上だけ」といっても
また、借主から、「連帯保証は形の上だけなので、連帯保証人には一切責任を負わせません」というような念書をもら
法的には、そういう念書は一切効果がないとされていますので注意
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