<連帯保証人>(2)非常に重い責任 #賃貸借契約問題   Q&A Vol.49-1 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.49-1(第371号)


<連帯保証人>(2)

(質問)

友人から「迷惑をかけないから書類の上だけ保証人になってくれ」と言われたが、本当に迷惑をかけられることはないか?

(回答)

賃貸借契約の保証人は、通常、「連帯保証人」というものであり、
非常に重い責任を負わせられます。
「書類の上だけの保証人」であれば、家主が認めるはずがありません。

それに、連帯保証契約は、借主と連帯保証人との間の契約ではなく
家主と連帯保証人との間の契約ですから、連帯保証契約に直接関与しない借主が「書類の上だけ」といっても、なんら効果がありません。

また、借主から、「連帯保証は形の上だけなので、連帯保証人には一切責任を負わせません」というような念書をもらっていたとしても、
法的には、そういう念書は一切効果がないとされていますので注意が必要です。

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