#賃貸借契約問題 Q&A Vol.43-1(第365号)
<契約金の支払い>(1)
(質問)
契約金の残金支払いを入居日直前まで待ってほしいと言ったが断ら
(回答)
建物の売買契約などでは、当事者双方のリスクを軽減するために、
同時履行と言って、売買代金の支払いと不動産の移転登記手続きを同時に行うことが多いのですが、賃貸借契約ではどうなのかということがポイントです。
つまり、賃貸借契約においても、「同時履行の抗弁権」を主張でき
「同時履行の抗弁権」を主張するためには、次の3つの要件を満たす必要があるとされています。
一つ目は、ひとつの双務契約(どちらも何らかの義務を負っている
二つ目は、相手方の債務が履行期にあること、賃貸借契約では、借主の立場からすると、家主の履行期(=物件の引渡し日=カギ渡し日)はまだ来ていませ
そして、三つ目が、相手方が自己の債務の履行又は履行の提供をせずに履行を請求してきたこと、つまり、賃貸借契約においては、カギ渡し日を過ぎたのに、カギ渡しをしないで、契約金の支払いだけを要求してきたという場
つまり、入居直前まで契約金の支払いを保留するということは、
法律上では認められないということになり、家主との協議次第ということになるのです。
一般に、家主は、入居直前のキャンセルを恐れるために、契約金の支払いを早めにしてもらおうとしますので、どうしても、入居直前まで費用を用意できないのであれば、その説明をきちんと行う一方で、「キャンセルは行わないし、万が一契約金の支払い前にキャンセルする場合でも、契約金は全額支払う」というような念書を家主に提出して、了解を得るというような方法が必要です。
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