<部屋の移動>「契約書の修正」のみでよいのか  #賃貸借契約問題   Q&A Vol.28 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.28(第350号)


 

<部屋の移動>

(質問)

契約時には、日当たりのよい上階の部屋が満室だったので、
仕方なく日当たりのよくない部屋に入居していたが、このたび、
上階の部屋が空いたので、家主に、部屋の移動を申し入れた。

家主は、「部屋の移動はかまわないが、管理会社を通じて手続きをしてくれ」と言ってきた。
そこで、管理会社に、家主の承諾を得たので、部屋移動の手続きをしたいと申し入れたところ、「書類作成手数料として更新手数料と同じ金額を支払ってもらう」と言われた。
1万円以上の費用になるので、拒否したいのだが、だからといって
部屋移動もできないのも困るし、どうすればよいか?

(回答)

家主が部屋移動を承諾しているわけですから、
あとは、「契約書の修正」、あるいは「契約書の作り直し」が必要ということになります。

契約期間そのものが、従来の契約のままであるのであれば、
家賃や部屋番号のみを修正すればよいだけだと思いますので、
その場合には、「契約書の修正」のみでよいでしょう。

しかし、家主が契約書の作り直しを求める場合には、それに従う必要があるでしょう。
問題は、管理会社を通すことによって、多額の手数料を請求されることですので、家主に事情を説明して、家主との間で直接手続きを行ってもらうようにするか、それとも、家主から、手数料の減額(書類作成手数料なら、2~3千円程度に抑えてもらう)を働きかけてもらうように、うまく説得してみてください。

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