NPO法人日本住宅性能検査協会
賃貸借契約問題Q&A Vol.3-1
(第323号)
<契約期間中の途中退去>
(質問)
契約期間の途中で退去を申し入れたが、 家主は「契約期間中の途中解約を認めない」という契約書を盾に、契約終了までの家賃を全額支払えと言ってきた。
拒否することはできるか?
(回答)
契約期間を定めている契約(通常の契約)の場合、民法第618条の
「当事者カ賃貸借ノ期間ヲ定メタルモ其一方又ハ各自カ其期間内ニ
解約ヲ為ス権利ヲ留保シタルトキハ前条ノ規定ヲ準用ス」
という規定が適用され、「契約期間中の途中解約の特約」がある場
この点については、常識的な判断とは非常に異なっています。
つまり、契約書に、「途中解約条項」がなければ、途中解約そのものが認められないからです。
しかしながら、契約書に「途中解約条項」がないと、いかなる理由
契約期間終了までの家賃支払いを行う必要はないでしょう。
判例も、社会通念上、常識的な範囲を越える金額の支払いについて
なお、契約期間を定めない契約(法定更新した契約も含みます)の
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