修繕費用の借主負担 <修理していないところまで、費用の請求をされた> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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<修繕費用の借主負担>(2)
〔質問)
実際には、修理していないところまで、費用の請求をされた。
これは明らかにおかしいと思うのだが、泣く泣く従うしかないのか?
〔回答〕


「修繕費用の借主全面負担原則」は、
ただ同然で貸していたような契約などの特殊な契約でなければ、無効です。

その上、修繕していないところまで修繕費用を請求したとすれば、詐欺ということになります。

従って、家主に対して、「修繕していない部分まで修繕費として請求するのは、
明らかに詐欺であり、支払いを拒否する」と通告したほうがよいでしょう。


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