<修繕費用の借主負担>(2)
〔質問)
実際には、修理していないところまで、費用の請求をされた。
これは明らかにおかしいと思うのだが、泣く泣く従うしかないのか?
〔回答〕
「修繕費用の借主全面負担原則」は、
ただ同然で貸していたような契約などの特殊な契約でなければ、無効です。
その上、修繕していないところまで修繕費用を請求したとすれば、詐欺ということになります。
従って、家主に対して、「修繕していない部分まで修繕費として請求するのは、
明らかに詐欺であり、支払いを拒否する」と通告したほうがよいでしょう。
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