定期借家契約に変更: 賃貸借契約内容の変更(1) <敷金返還基礎講座> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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<質問>


家主が、一般の賃貸借契約から定期借家契約に変更すると言ってきた。

家主は「応じないのなら退去してほしい」と言っているが、

応じざるを得ないのか?また、入居者が不利になることはないのか?


<回答>

2000年3月に導入された「定期借家契約」制度は、

従来の一般的な借家契約に比較すると、家主に有利な条件が数多く盛り込まれています。

そこで、家主が、それまでの一般の契約から定期借家契約への変更を
求めてくるケースが多いのですが、建物の用途が「居住用」である場合には、
「当面の間」、そうした変更は認められていません。

それは、当事者同士が合意していても認められないということになっています。

しかし、建物の用途、使用目的が「事業用」である場合には、
変更することが可能となっています。

従って、相談内容が居住用であるなら、家主の主張に従う必要がないばかりか、
従うことを了解していても、法律上、変更が認められていないのです。
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