「原状回復バスターズ」は、オフィス・店舗等の原状回復問題のスペシャリスト集団です。
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東京簡判平成8.3.19
特約にある「賃借人は明渡しの際、自己の費用負担において専門業者相
当の清掃クリーニングを行なう」の事例につき「建物が時の経過によっ
て古び、減価していくのは避けられないことであって、賃貸人はそのよ
うな減価の進行する期間これを他に賃貸して賃貸収入を得るのであり、
賃貸借終了後、その建物を賃貸借開始時の状態、即ちその後の時の経過
が無かったかのような状態に復帰させることまでを要求したものとする
のは、取引当事者の公平を失するものと言うべきである。
本件特約は、社会通念上時間の経過によって、及び建物の通常の使用に
よって生ずる自然の損耗についてまで、それが無かった状態に回復すべ
きことを要求しているものではなく、賃借人の故意・過失に基づく建物
の毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義
務づけたものと解するのが相当である」とした。
具体的には、賃借人の行なう清掃で良とし、専門業者によるハウスクリ
ーニングを認めなかった。