建物明渡し時における原状回復の範囲
建物賃貸借契約の終了に伴う原状回復の問題には、実務の感覚と法律的
な責任の範囲というのが必ずしも一致していない面が見られます。要する
に、法律上の原状回復は、賃借人がその建物の引渡しを受けた時の状態に
戻す、建物の引渡しを受けたのちに賃借人の都合で付設した物件や設備を
撤去する、あるいは、賃借人の責めに帰すべき事由、すなわち賃借人側の
何らかの故意もしくは過失で建物を破損した場合に破損個所を補修し旧の
状態に戻す、ということが原状回復義務の範囲です。
の用法に従って通常の使用をしたことにより建物や附属設備が損耗するこ
とについては、その部分を賃借人が入居当時の状態に戻す、すなわち天
井、床の張替え、壁紙の張替えまでして入居時と同じ状態にまで戻すとい
うことを求めることはできない、というのが法律解釈上の原状回復の範囲です。
ところが実務では、ビルオーナー側の認識は原状回復というのは入居し
たときの状態に戻す、テナント入居の時点に天井、床、壁紙を新調して入
居させたんだから、明渡し時点ではその入居したときのきれいな状態に戻
すのがいわゆる原状回復であるとの認識を持っておられる方が多く、この
ことから原状回復の範囲をめぐって賃貸人・賃借人 間のトラブルとなる
例があります。
いては原状回復の範囲に含めない解釈が一般的ですし、その理由として賃
借人が通常使用することによって生ずる建物の損耗、汚損の修復費は、解
約時の保証金の償却費の中や家賃に含まれる等が挙げられております。
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しかし、法的な争いとなった事案において、自然の損耗による部分につ 不動産取引業界でいわれる「自然の損耗」については、その建物の本来「原状回復バスターズ」とは、オフィス・店舗等のテナントの原状回復問題の専門家のことです。