家主からの退去通告(5) <敷金返還基礎講座> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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家主からの退去通告(5)

(質問)


分譲マンションの一室を賃貸で借りていましたが、家主が「売却するから退去してほしい」と


言ってきました。 


契約期間はまだ残っているのですが、このような場合、引越し代や立退き料はもらえるものでしょうか?


また、エアコンを取り付けましたのですが、置いていくか、買取してもらうことはできるのでしょうか?



(質問)

本来、契約期間を定めた契約であれば、契約期間中は契約解除することはできないのが原則です。


家主側としては、契約期間終了の6ヶ月前までに通告し、かなり厳密な正当事由があれば、


契約更新を拒絶することができるに過ぎないのです。


その点からすれば、契約期間中に、家主から一方的に退去を求めることは、法的には許されません。


いずれにしても、退去する義務は一切ありませんし、法的に言っても、


退去させられることはありません。


家主は、物件自体を売却することは自由にできますが、借主としては、


家主が交代するにすぎないのです。


したがって、家主は、入居者がいる状態で売却することが可能ですし、


そういうケースはよくあることです。


家主が、入居者がいる状態では売却しにくいと思うのであれば、


契約期間が終了するのを待って売却するか


(それでも退去には正当事由が必要です)、通常の立退き料に慰謝料を大幅にプラスして、


入居者に対する立ち退き交渉を行うことになるでしょう。


エアコンについては、家主の承諾を得て設置した場合には、


造作買取請求権(借地借家法第33条)によって、


家主に「時価」で買い取ってもらうことを請求することができますが、


承諾を得ていなければ買い取り請求できず、逆に、原状回復義務によって


取り外さなければならないことにもなります。



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