【憲法改正の論点】最低限おさえておくべきポイント【参院選に向けて】 | 「構造改革・規制緩和・国家戦略特区」で国家解体!! 「地方分権・地域主権・道州制」で日本国家分断!!

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政治は中央集権、経済は地方分散を目指せ! 国と地方は対等ではない! 地方は国の下にある! 地方分権・地域主権はアナーキストによる国家解体戦略だ!  国家の主権を地方に委譲したら国が空っぽになり無政府状態に向かうのは明白だ!  騙されるな!

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日本国憲法の中で
改正の論点となると思われる箇所を抽出した。
少なくとも以下の部分は
おさえておく必要がある。





日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)


前文

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


第一章 天皇

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。


第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


第四章 国会

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


第五章 内閣


第六章 司法


第七章 財政


第八章 地方自治

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 

第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


第十章 最高法規


第十一章 補則







以上が憲法改正にあたって
保守派として最低限、おさえておくべき部分である。
改正にあたって、左派との戦いになる部分であるといってよい。







【前文】

憲法前文は全面的に改定する必要がある。
自民党草案でもまったくダメだ。


自民党の憲法改正原案 前文
2012.3.3

前文

 わが国は、長い歴史と固有の文化を持ち、日本国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であり、国民主権の下、立法、行政および司法の三権分立に基づいて統治される。
 日本国民は、この伝統ある国家を長く子孫へと引き継いでいかなければならない。
 わが国は、先の大戦による荒廃から不断の努力により復興し、今や国際政治の場において重要な役割を果たすまでに至っている。
 日本国民は、平和主義と国際協調に徹し、諸外国との友好関係を増進させ、民主主義を基調とする世界の平和と繁栄のために貢献する。
 また、国や地域や家族を責任感と気概を持って自ら支え、基本的人権を尊重し、互いに助け合い、心豊かな社会を形成する。
 また、教育や科学技術を振興し、美しい国土と地球環境を保全しつつ、活発な経済活動を行うことにより、国や地方を発展させる。
 日本国民は、誇り高いわが国を維持し、成長させ、継承するため、ここに、主権者として、この憲法を制定する。
産経新聞:http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120303/stt12030301370002-n1.htm



自民党案では、現憲法の三大原則を踏襲しているではないか。
特に、「平和主義」と「基本的人権の尊重」という左翼思想はもはや不要だ。

私が前文を作ってみた。


前文私案

日本国は、悠久の歴史とその歴史を礎とする固有の文化を持ち、日本国及び日本国民を統合する元首である天皇を戴(いただ)く主権国家である。

我々日本国民は、名誉ある先人から受け継いだこの伝統ある国家を、我らの子孫へと引き継ぐ使命を果たさなければならない。

我が国は、国際協調を基調とし、民主主義の名の下に、立法、行政および司法の三権分立に基づいて統治される国家であり、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者に国政を付託するとともに、正当に選挙された地方議会における代表者に地方政治を付託するものである。日本国民は、法の支配に反する一切の憲法、法令、規則、条例及びその他の法を排除する。

それゆえに、我々日本国民は、国や地域や家族を責任感と気概を持って自ら支え、互いに助け合い、心豊かな社会を形成するとともに、教育や科学技術を振興し、美しい国土と環境を保全しつつ、活発な経済活動を行うことに不断の努力を惜しんではならない。

我々日本国民は、皇室の弥栄を願い、誇り高いわが国を維持し、繁栄させ、後世に継承するため、ここに、国家の最高法規たる憲法を制定する。





前文はこれぐらいにして
憲法の各条文について逐条解説をしたい。

以下の条文は、憲法改正のポイントとなる箇所であり
左派勢力との戦いになるところでもある。




【第1条】条文は上記参照
天皇陛下は「国家元首」である。
これは憲法に明記すべきである。
「立憲君主国」であることを確定する必要がある。




【第2条】条文は上記参照
「皇室典範」は皇室の家法ともいえるものである。
これに縛りをかけるとはいかがなものか。
この条文は改正する必要がある。
大日本帝国憲法では、皇室典範の改正には
帝国議会の議決は不要となっていた。



【第9条】条文は上記参照
いわゆる「平和主義」の条文である。
参院選における憲法改正の目玉となるところ。
「戦争放棄」と「交戦権の否認」を削除する必要がある。



【第11条~14条】条文は上記参照
この辺りは「人権・平等」に関する条文である。
戦後、アメリカから人権思想が入り込んできたが
この「人権」という思想をタテにして
国内の左翼連中が「差別」「差別」と訴えている。
そもそも日本国憲法において人権や平等が認められているのは
日本国民だけであって
憲法上は外国人に対して人権や平等は認めていない。
当たり前である。日本国民の憲法だからである。
この人権の条文は、9条と並ぶ左翼の守るべき砦となっており
私はこの11条から14条は全面的に改定する必要があると考える。
特に、13条の「幸福追求権」は、人権屋に移用されやすく
「子供の権利」だとか、左翼にいいように使われている。
権利とは義務をともなうものである。
したがって、国民をわがままにするだけの基本的人権などという
天賦人権論的な条項は削除するのがいいだろう。




【第20条】条文は上記参照
「政教分離」の条文である。
この条文から派生する論点として「靖国神社」と「創価学会」がある。
まず、靖国神社であるが、
靖国神社への参拝や奉納が「政教分離」に反するとして
左翼が徹底的に批判もするし裁判も起こす。
しかし、国家と国家の存立にかかわる宗教は、
切っても切り離すことはできまい。
「神道」は日本の伝統的宗教であり日本の文化であり歴史である。
神道と政治を切り離すことは、魂のない国になることとイコールだ。
欧米ではキリスト教だし、イスラム国家ではイスラム教だし、
日本では神道なのだ。
特定の宗教を持たない特ア人の言い分など聞く必要はない。
日本は日本のやり方でやればよい。
それと創価学会など「宗教団体が政党を立ち上げる」のは
あきらかに「政教分離」に反する。
公明党は解党すべきである。




【第25条】条文は上記参照
国民の社会保障に関する条文である。
外国人と社会保障、特に生活保護との関係について
明確に規定すべきである。




【第42条】条文は上記参照
維新の橋下は参議院を廃止して
一院制にすべきとキチ○イ発言を繰り返している。
橋下のような「アナーキスト」の戯言は無視して
両院制は堅持すべきである。




【第92~94条】条文は上記参照
地方自治に関する条文である。
維新の橋下は、「地域主権」と「道州制」を実現するため
この92条から94条を改悪することを目論んでいる。
同じ勢力に、みんなの党もいる。
また、維新の会では「条例上書き権」なる狂った概念で
憲法の範囲内で制定すべき条例を、憲法の枠にとらわれないで
地方で勝手に制定できるよう画策している。
これは国家主権を否定し、地域主権を確立するためであり、
「地方政府」の樹立を画策する反国家分子の橋下勢力の罠である。
地域に主権などないし、条例も憲法や法令の範囲内で制定されなければならない。
橋下勢力が改憲派なのは、ズバリこの地方自治に関する各条項を
自分たちの好きなように、いじくりたいからに他ならない。
橋下勢力にだまされてはならない。




【第96条】条文は上記参照
各議院の総議員の3分の2以上の発議要件は厳しすぎる。
事実上、憲法が改正できない仕組みとなってしまっている。
3分の2以上、しかも衆参両院で、というのは
いくら日本国憲法が硬性憲法であるにしても厳しすぎる。
発議要件は、衆参両院で過半数がいいだろう。
あとは、国民投票で調整するのがいいと考える。


















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