懲戒処分を取り消してしまった日の丸・君が代訴訟 | 「構造改革・規制緩和・国家戦略特区」で国家解体!! 「地方分権・地域主権・道州制」で日本国家分断!!

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オーツーのひとりごと(日本が危ない!)





朝日新聞

最高裁「戒告は裁量権の範囲内」 日の丸・君が代訴訟
2012年1月16日

 卒業式などで日の丸に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかった公立学校の教職員などを停職や減給、戒告とした東京都の懲戒処分をめぐる3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告は基本的に裁量権の範囲内だが、それより重い減給・停職は過去の処分歴などを慎重に考慮する必要がある」との初めての判断を示した。

 3件の訴訟を起こしていたのは計171人。うち、戒告処分を受けた168人については処分を取り消した二審判決を破棄して、全員の請求を棄却した。減給処分を受けた1人については、処分を取り消した二審判決を支持した。

 停職処分を受けた残る2人のうち、1人の処分は取り消したが、もう1人は過去の処分歴を重視し、違法性はないとした一、二審判決の判断を支持した。

 減給・戒告処分を受けた計169人をめぐる2件の訴訟では、昨年3月の東京高裁判決が「教員らの行動は職務怠慢ではなく、信念に基づいた真摯(しんし)な動機によるものだった」などと指摘。「懲戒処分まで科すのは社会観念上重すぎる。懲戒権の乱用だ」と判断していた。

 最も重い停職処分を受けた2人の訴訟では、同月の別の東京高裁判決が「元教諭は過去に同様の処分を繰り返し受けており、社会観念上著しく妥当性を欠いているとはいえない」と判断していた。

http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY201201160303.html





毎日新聞

君が代不起立:「処分は裁量権の範囲内」 最高裁が初判断
2012年1月16日

 入学式や卒業式で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。

 一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員の一部の処分を取り消した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宮川光治裁判官は「注意や訓告にとどめるべき」との反対意見を述べた。

 大阪府議会では昨年、公立学校教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例が成立。さらに職務命令違反への分限免職を定める教育基本条例も「大阪維新の会」が提出しており、判決は条例の論議に影響を与えそうだ。

http://mainichi.jp/select/today/news/20120116k0000e040181000c.html





読売新聞

停職・減給は重すぎ違法…君が代不起立で最高裁
1月16日(月)

 国歌の起立斉唱命令に従わず、東京都教育委員会から懲戒処分を受けた公立校の教員らが、都に処分の取り消しと損害賠償を求めた3件の国旗・国歌訴訟の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷であった。

 金築誠志裁判長は戒告処分は妥当とする一方、「過去数回の不起立のみで停職・減給とするのは、処分による不利益の大きさを考慮すると重すぎて違法」との初判断を示し、停職1か月の元教員女性(61)と減給10分の1(1か月)の元教員女性(61)の処分を取り消した。

 戒告の教員ら計168人と国旗掲揚の妨害行為があった停職3か月の元教員女性(61)への処分は妥当とし、請求を棄却。停職を取り消した元教員だけは損害賠償請求の審理のため高裁に差し戻し、それ以外の原告の判決は確定した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120116-00001032-yom-soci





NHK

君が代処分訴訟 最高裁初の判断
1月16日

卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして処分を受けた東京都の公立学校の教職員およそ170人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は、「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示し、教員2人の停職処分と減給処分を取り消しました。

この裁判は、卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして停職と減給、それに戒告の処分を受けた東京都の公立学校の教職員およそ170人が「処分は重すぎる」と主張して起こしたものです。

16日の判決で、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「減給以上の重い処分を選択するときは慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示しました。

そのうえで停職処分を受けた教員1人について、「過去2年間に3回、起立しなかったことだけを理由に停職処分にするのは重すぎ、著しく妥当性を欠く」と指摘し、処分を取り消しました。

また、別の教員1人の減給処分も取り消しました。一方、戒告の処分については、「裁量権の範囲内だ」として取り消しを求めた教職員側の訴えを退けました。

君が代を巡っては、公立学校の式典で起立や斉唱を教職員に命じる東京都教育委員会の平成15年の通達について、最高裁は去年5月、憲法に違反しないという判断を示していますが、16日の判決で処分については一定の歯止めをかける形となりました。

一方、大阪市の橋下市長は、府知事だった去年6月、君が代の斉唱を公立学校の教職員に義務づける条例を全国で初めて成立させたのに続き、同じ違反を3回繰り返せば直ちに免職にするという重い処分の規定を盛り込んだ条例案を提出しています。

また、大阪市でも条例化を目指す姿勢を明らかにしており、16日の判決はこうした条例の処分の基準にも影響を与えることになります。

判決について、停職処分が取り消された原告の河原井純子さんは「判断が分かれてしまい残念ですが、処分に一定の歯止めをかけたということで、現場で萎縮する教員に対して少し背中を押すことができると思う」と話していました。

また弁護団は「最高裁が初めて処分の取り消しを命じたのは非常に重大で評価できる。大阪でも君が代斉唱を巡って議論が行われているので、大きな影響を与えると思われる」と指摘しました。

一方、東京都教育委員会の大原正行教育長は、教員2人の処分が取り消されたことについて「厳粛に受け止める」という談話を出しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120116/k10015303071000.html









まとめるとこんな感じか


戒告処分(注意)
一度の不起立でも裁量権の範囲内

懲戒処分(減給・停職・免職などの懲罰)
重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内
 過去数回の不起立のみでは違法



懲戒処分を取り消してしまったか。。。

東京都の荒れた現状を見る限り
東京都レベルの処分ぐらいやらんと
反日教員はウジのようにわいてくるぞ

日教組を潰さん限り、国民のお花畑愚民化が
どんどん進んでいくぞ

毎日新聞の記事に載ってた宮川って裁判官は
反日左翼のダメ裁判官だな
 
 






オーツーのひとりごと(日本が危ない!)

民主党・公明党→外国人地方参政権に賛成/中国朝鮮の奴隷/反日売国だけ実績あり/在日政党

自民党・たち日→外国人地方参政権に反対/日米同盟を重視/経済大国への実績あり/国民次第

選挙前.COMで、議員仕分けを!! (日本をズタズタにする悪~い反日政治家を駆除しましょう~☆)


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