外国人地方参政権の「容認」導く設問、昨年の公務員・行政書士試験 | 「構造改革・規制緩和・国家戦略特区」で国家解体!! 「地方分権・地域主権・道州制」で日本国家分断!!

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外国人の参政権 「容認」導く設問 
昨年の公務員・行政書士試験

2012.1.8

 人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。国家資格の行政書士試験でも同様の出題があった。参政権付与を推進する偏った解釈を広める可能性があり、識者から問題視する声が上がっている。

 問題は、平成23年6月に大卒者を主な対象にした国家公務員II種の採用試験で、専門試験の憲法に関する設問として出された。

 参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。

 また行政書士試験での問題は、全国の都道府県知事から委託された「行政書士試験研究センター」(東京)が作成し、23年11月に実施された。参政権をめぐる5択から「妥当でないもの」を選ばせる設問で、「(外国人参政権の)実現は基本的に立法裁量の問題である」との記述について、「妥当である」との判断を要するものだった。

 いずれの設問も、2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。

 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。

ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。

 人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。

 外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。

 百(もも)地(ち)章日大教授(憲法学)は「判決は外国人参政権が憲法に照らし認められないという立場。傍論の一節を判決の趣旨と捉える解釈は通説といえないにもかかわらず、広く普及した学説であるかのように出題することは不適切だ」と指摘している。



 ■最高裁判決の傍論 平成7年の判決は本論で参政権を否定しながら、本文と関係なく、法的拘束力もない傍論部分で「憲法上禁止されているものではない」とした。傍論を根拠に「最高裁が外国人参政権を容認」との趣旨で説明する教科書もある。傍論の盛り込みに関わった園部逸夫元最高裁判事は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人などへの)政治的配慮があった」などと語っている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120108/crm12010808270000-n1.htm





論点となっている95年2月28日の最高裁判決



※参考資料:最高裁判所平成7年2月28日付判決

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。

そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。

そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。

このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。

以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右規定の解釈の誤りがあるということもできない。

所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述べたとおりである。

以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。

論旨は採用することができない。









この最高裁判決が、外国人地方参政権の問題を引き起こしている。

ここでキッパリと、「選挙権は国民固有の権利であり、地方選挙においても一切、認められない」とまとめればよかったものを。



外国人参政権については、
国政に関しては肯定説否定説が、
地方に関しては要請説、許容説、禁止説がある。


国政選挙の肯定説は、国政において付与を認める説。

国政選挙の否定説は、国政において付与を認めない説。


地方選挙の要請説は、「住民」を日本国籍を持つ者だけではなく、
外国人も含めたものとして考え、
付与を認めないことが違憲とする説。

地方選挙の許容説は、「住民」を日本国籍を持つ者だけではなく、
外国人も含めたものとして考えるが、
付与を認めるかどうかは立法府の裁量(=国民の意思)であるとする説。

地方選挙の禁止説は、「住民」を日本国籍を持つ者のみと考え、
付与は認められないとする説。



最高裁の判決は、
国政選挙については、否定説を採り、
地方選挙については、許容説(特別永住者に限って)を採っている。



韓国民団の利益を代表する政治家(小沢、原口、橋下など多数)が
永住外国人に外国人地方参政権を付与しようと考えている論拠は
まさにこの最高裁判決にある。

しかしながら、判決文に「法律をもって」とあることから
立法府の立法行為が必要であり(条例では不可)、
したがって、国民主権原理の立場から、国民の意思に反して
特別永住者に外国人地方参政権を付与することは許されない。



これは「地域主権」や、昨今話題の「自治基本条例」「住民投票条例」とも関連してくるテーマである。

そして、「地域主権」「自治基本条例」「住民投票条例」などは、外国人地方参政権への布石なのである。

プロの左翼は、法律の網をかいくぐったり、条文の字句解釈をうまくやりくりして、とんでもない法律をつくろうとするので(人権侵害救済法案など)、プロ左翼を相手にするには、保守派は、ある程度のリーガルマインドも身に付けておかなければならない。







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